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更新日:2009年2月6日

減免の対象となる自動車の要件

  • 自動車税の納税義務者は、自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)です。
  • 身体障害者等の減免措置は、原則として身体障害者本人が納税義務者である場合に、その負担の軽減を図るものです。
  •  減免の対象となる自動車は、「自家用」自動車で、車検証に「事業用」と記載されているものやリース車は減免の対象になりません
  •  減免となる車両は、障害者1人に対し1台のみです(市町村で軽自動車税の減免を受けている場合は、さらに普通車での減免を受けることはできません)。
  • 市町村でタクシー利用券の交付を受けている場合は、タクシー券の受給と減免制度の両方を利用することはできません
  • 申請の際には、減免の対象となる自動車かどうか車検証により所有者・使用者などを確認しております
  • 手帳の種類や運転者の区分等に応じた車検証の登録内容は、次の表のとおりです。  

手帳の種類

運転者の区分

割賦販売以外の場合

割賦販売の場合

所有者

使用者

所有者

使用者

身体障害者手帳(18歳以上)

戦傷病者手帳

本人運転

本人

本人

自動車販売業者又は信販会社

本人

家族運転

本人又は生計同一者

自動車販売業者又は信販会社

本人

常時介護者運転

本人又は常時介護者

自動車販売業者又は信販会社

本人

身体障害者手帳(18歳未満)

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

家族運転

本人又は生計同一者

本人又は生計同一者

自動車販売業者又は信販会社

本人又は生計同一者

常時介護者運転

本人

本人又は常時介護者

自動車販売業者又は信販会社

本人

  • 身体障害者が18歳未満で家族運転の場合、自動車が生計同一者(家族)名義のときは、身体障害者が18歳に達した際には、自動車を本人名義に移転登録(名義変更)したうえで、再度減免の申請が必要です。 

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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファックス番号:055(261)9127


自動車税部(自動車税センター)
担当:自動車税課 課税調査担当
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

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