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更新日:2010年3月8日
障害者(知的障害者・精神障害者を除く)本人が所有(取得)し、自ら運転する場合です。
障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者と生計を一にする方が運転する場合です。
単身で生活する障害者又は障害者のみで構成される世帯の障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者を常時介護する方が運転する場合です。
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関連するよくあるお問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
自動車税部(自動車税センター)
担当:自動車税課 課税調査担当
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp
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