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更新日:2010年3月8日

身体障害者等のための減免制度とは

  • 身体もしくは精神に障害があるため、日常生活を営むにあたり、歩行することが困難な身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(これ以降は「身体障害者等」または「障害者」といいます。)にとって、自動車は生活の手段として欠くことのできないものとなっています。
  • そこで、自動車税または自動車取得税を減免することにより、障害者の積極的な社会活動の一助となるよう税制上の配慮を加えて設けられた制度です。
  • 自動車を誰が運転するかによって、次の3つに区分しており、この区分によって減免の要件や申請手続き等が異なります。

本人運転

障害者(知的障害者・精神障害者を除く)本人が所有(取得)し、自ら運転する場合です。

家族運転

障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者と生計を一にする方が運転する場合です。

  • 身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者または精神障害者にあっては、その方と生計を一にする方が取得し、または所有する自動車を含みます。
  • 「生計を一にする方」とは、障害者と収入及び支出を共同にして日常生活を営み、かつ同一家屋に起居している方で、このようなことを市町村等で証明を受けた方です。
  • 「もっぱら」とは、1年を通じて通学等のために週3日以上、もしくは総走行距離数の50%以上を使用する場合をいいます。
  • 「通学等」とは、通学、通院、通所もしくは生業(=自営業)をいいます。

常時介護者運転

単身で生活する障害者又は障害者のみで構成される世帯の障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者を常時介護する方が運転する場合です。

  • 「単身で生活する」とは、生活を共にする者が誰もいないことをいい、「障害者のみで構成される世帯」とは、世帯員全員が身障減免(本人運転等の等級)に該当する障害者であることをいいます。ただ住民票が世帯分離されているだけでは「単身」とは言えません。
  • 「常時介護する方」とは、障害者の通学等のために継続して日常的に運転する方で、このようなことをで市町村等で証明を受けた方です。
  • 「もっぱら」とは、1年を通して通学等のために週3日以上、もしくは総走行距離数の50%以上を使用する場合をいいます。
  • 「通学等」とは、通学、通院、通所もしくは生業(=自営業)をいいます。

 

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山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファックス番号:055(261)9127

自動車税部(自動車税センター)
担当:自動車税課 課税調査担当
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

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