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更新日:2010年3月8日

 減免に関するよくある質問

  1. 減免申請は毎年しなければならないのですか?
  2. 入院している場合や施設に入所している場合でも減免を受けられますか?
  3. 住所、氏名が変わったのですが、届出が必要ですか?
  4. 障害者手帳が新しくなったのですが、届出が必要ですか?
  5. 減免決定通知書はどんなときに使いますか?再発行できますか?
  6. 県外で車検を受けたいのですが、受けられますか?
  7. 減免申請のときに還付があると聞きましたが、いつ還付されますか?
  8. 有料道路割引やETCの手続きはできますか?
  9. 重量税や自賠責保険、消費税は減免の対象となりますか?
  10. 軽自動車税の減免を受けたいのですが。
  11. 市町村でタクシー券を受給したいので減免を取り消したいのですが。
  12. 家族運転の場合で送迎目的が通学等とはどの範囲までですか?
  13. 家族運転で生計同一とは住民票が同じならいいのですか?
  14. 本人運転で減免になっていますが免許が失効したので、家族に送迎してもらい、そのまま家族運転にすることができますか?
  15. 家族運転で送迎に要する距離はどのように考えるのですか?
  16. 本人運転希望で、車をほとんど家族が使いますが減免はできますか?
  17. 本人運転の場合、減免車を本人以外が使用してはいけないのですか?
  18. 減免申請すれば申請の翌月から減免になりますか?
  19. 毎年郵送される減免決定通知書が届かないのですが。
  20. 減免申請したのですが、減免決定通知書が届きません。 

 Q1 減免申請は毎年しなければならないのですか?

  • 減免は、申請当時の条件が変わっていないことを前提に、毎年、自動更新されますので、条件が変わっていなければ、毎年、申請する必要はありません。
  • しかし、次のいずれかの場合は、再度申請が必要です。申請がなかった場合は、継続して減免になりませんのでご注意ください。

①減免自動車を買い換えるとき

②本人運転から家族運転(又はその逆)に変更するとき

③家族運転で運転者を変更するとき、は再度申請が必要です。

 

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 Q2 入院している場合や施設に入所している場合でも減免を受けられますか?

  • 身体障害者等の方が医療機関に入院している場合や施設に入所している場合は、減免の対象となりません。入院している場合は、退院されてから申請してください。
  • なお、現在、すでに減免されている場合でも、長期入院や施設等へ入所している場合は、減免の取り消し事由に該当しますので、このような場合には、直ちに自動車税センターまでご連絡ください。

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 Q3 住所、氏名が変わったのですが、届出が必要ですか?

  • ①車検証、②運転者の運転免許証、③障害者手帳の現住所欄や氏名欄の記載はそれぞれ、現在の住民票上の住所や氏名に一致していなければなりません。
  • このため、障害者や運転者の現住所(転居など)や氏名(改姓など)に変更があった場合は、①車検証、②運転者の運転免許証、③障害者手帳、の記載変更手続きを各機関でそれぞれ済ませたうえで、自動車税センターに変更後のコピーをご提出ください。

記載変更手続きができる各機関

 ①車検証→山梨運輸支局

 ②障害者手帳→管轄市町村の福祉課(福祉事務所)

           ただし、精神障害者保健福祉手帳の場合は、管轄の保健所

 ③運転免許証→管轄の警察署

 

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 Q4 障害者手帳が新しくなったのですが、届出が必要ですか?

  • 新しい障害者手帳(原本)に再度、自動車税減免申請済の赤い印を押印する必要がありますので、次のものを持って自動車税センターにご来所ください。

①新しい手帳(原本)

 (複数の種類の手帳がある場合には、すべての手帳をお持ちください。)

②今まで使用していた手帳(両面コピー)

③車検証

④運転者の運転免許証(両面コピー)

  • ご来所いただく前に、現住所欄と氏名欄の記載が現在のものになっているか(特に、現住所は住所の枝番まですべて一致しているか)をあらかじめご確認ください。記載変更する必要がある場合には、あらかじめ各機関で記載変更手続きを済ませてください。
  • 新しい障害者手帳が交付された際に、等級や障害の内容が変わっている場合は、減免の要件に該当しているかどうかを必ず確認してください。

 

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 Q5 減免決定通知書はどんなときに使いますか?再発行できますか?

  • 減免決定通知書は、現在減免されている車両を確認するためのお知らせです。この通知が郵送されましたら、対象自動車に間違いがないかどうか、裏面の注意事項等を確認してください。
  • すでに減免の要件を満たさなくなっている場合や取り消し事由に該当する場合は、直ちに自動車税センターまでご連絡ください。
  • この通知の再発行はできませんが、山梨県内で車検を受ける場合は、減免になる以前の自動車税に未納がなければ、この通知がなくても車検の継続検査に支障はありません。
  • この通知は、還付金の通知ではありません。還付対象の方には、別途還付の通知をお送りします。

 

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 Q6 県外で車検を受けたいのですが、受けられますか?

  • 山梨県外で車検を受ける場合は、減免決定通知書があったとしても、これを継続検査用の納税証明書として使用することはできません。
  • このため、県外で車検を受けるためには、あらかじめ郵送または窓口で「継続検査用の自動車税納税証明書の発行手続きを行い、継続検査用の納税証明書を入手してください。

 

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 Q7 減免申請のときに還付があると聞きましたが、いつ還付されますか?

  • 減免申請によって還付金の生じる場合には、申請からおおむね2か月後程度で還付のご案内(還付充当通知書)が本人あてに郵送されます。
  • ご案内が郵送されましたら、還付充当通知書に記載された手続きにしたがって、山梨中央銀行の各支店などで換金してください。
  • あらかじめ、還付金の振り込み手続きを済ませている方の場合は、振り込んだ旨のお知らせが本人あてに郵送されますので、ご確認ください。
  • 還付金がある場合でも、他に県税に滞納がありますと、充当されてしまいますので、あらかじめご承知ください。
  • また、登録時の自動車税や自動車取得税を自動車販売業者等が立て替え払いしたために、還付金を本人以外の者が受け取る場合には、還付委任状をあらかじめ提出すれば、受任者が還付金を受け取ることができます。
  • 以上の振り込みの手続きや還付委任の手続きは、減免申請のときに併せて必要手続きをしてください。
  • なお、減免申請後、1か月後くらいに郵送される減免決定通知書は、減免が決定されたというお知らせですので、金融機関へ持ち込んでも換金はできません。

 

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 Q8 有料道路割引やETCの手続きはできますか?

 

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 Q9 重量税や自賠責保険、消費税は減免の対象となりますか?

 

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 Q10 軽自動車税の減免を受けたいのですが。

  • 軽自動車税は、市町村が課税する税金です。軽自動車税の減免申請は、市町村によって、申請時期や申請方法が異なっておりますので、お住まいの市町村税務担当課にお問い合わせください。 なお、新車や初年度登録が比較的最近のものは、取得時に自動車取得税が課税されますが、これは自動車税センターで取り扱っている税金で、減免の対象となります。
  • 減免は軽自動車を含めて障害者1人につき1台という制限がありますので、普通自動車で減免を受けている方で、軽自動車税の減免に切り替えたい場合は、自動車税センターまでお申し出ください。 なお、今年度は、普通自動車での減免が確定していますので、来年度から軽自動車税の減免を受けることになります。
  • 市町村で軽自動車税の減免を申請する際に、障害者手帳に普通自動車で減免されていることを示す押印(赤いスタンプ)がある場合は、手帳の原本をご持参していただければ、その押印を抹消いたします(押印が残っていると、市町村で手続きする際に支障となります)。
  • 手帳にこの押印がない場合でも、現に、今年度、普通自動車で減免を受けていて、来年度以降、軽自動車税の減免に切り替えたい場合も、自動車税センターにその旨をお申し出ください。

 

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 Q11 市町村でタクシー券を受給したいので減免を取り消したいのですが。

  • 市町村で交付されるタクシー券の受給と自動車税の減免は、どちらか一方の選択になります。すでに普通自動車で自動車税の減免を受けている場合で、来年度以降、タクシー券の受給に切り替えたい方は、自動車税の減免の取り消しをお申し出ください。
  • また、障害者手帳に自動車税が減免されていることを示す押印(赤いスタンプ)がある場合は、手帳の原本をご持参していただければ、その押印を抹消いたします(押印が残っていると、市町村でタクシー券を受給手続きをする際に支障になります)。
  • なお、今年度すでに自動車税の減免を受けている場合は、今年度は減免が確定していますので、来年度以降の減免を取り消し、タクシー券を受給することになります。このため、タクシー券の受給に切り替えたい方は、今年度中に自動車税センターにお申し出ください。

 

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 Q12 家族運転の場合で送迎目的が通学等とはどの範囲までですか?

  • 家族運転(または常時介護者運転)の場合、送迎目的の範囲が定められています。
  • 通学等とは、通学、通勤、福祉施設への通所、生業(自営業)です。買い物やレジャー目的は対象になっておりません。
  • また、送迎の頻度は、1年を通じて週3日以上となっています。送迎目的が複数ある場合には、合算して3日以上となっていれば可能です。
  • 1年を通じて3日以上ですから、たまたま申請する時期に、週3日以上送迎に使っていても、それが一時的なもので、今後も3日以上の頻度で送迎する見込みのない場合は、認められません。
  • 送迎目的や頻度が家族運転の要件を満たしているかどうかは、減免資格証明書を発行する市町村福祉課または福祉事務所(精神障害者保健福祉手帳の場合は保健所、戦傷病者手帳の場合は山梨県庁福祉保健部国保援護課)にお問い合わせください。

 

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 Q13 家族運転で生計同一とは住民票が同じならいいのですか?

  • 家族運転でいう生計同一とは、同居していて家計が同一であるという意味です。
  • このため、ただ住民票上の住所が同じでも、実際の生活が別居とか家計が別々という場合には、生計同一には該当しません。
  • このため、2世帯住宅の場合、同じ敷地に2棟あり各々住んでいる場合、集合住宅などで部屋が違う場合は、同居とはいえません。
  • また、扶養しているというだけでは、家計が同一とはいえません。
  • しかし、同居していて家計が同一という実態があれば、親世帯と子供世帯に住民票が形式的に分離しているだけなら生計同一と認められます。
  • 生計同一であるかどうかの認定は、減免資格証明書を発行する市町村の福祉課または福祉事務所(精神障害者保健福祉手帳の場合は保健所、戦傷病者手帳の場合は山梨県庁福祉保健部国保援護課)で行いますので、詳細をお問い合わせください。

 

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 Q14 本人運転で減免になっていますが免許が失効したので、家族に送迎してもらい、そのまま家族運転にすることができますか?

  • 本人運転で減免になっていて、本人の運転免許証が失効した場合には、減免の取り消し事由に該当しますので、自動車税センターまでご連絡ください。 家族が送迎しているからといって、そのままでは減免は継続されません。
  • 家族運転が認められるためには、家族運転での減免の要件を満たしていなければなりません。生計同一の家族が送迎していること、送迎の目的、送迎の頻度、障害の等級など本人運転のときとは異なる要件が加わります。
  • 家族運転での減免の要件に該当する場合には、市町村の福祉課または福祉事務所(精神障害者保健福祉手帳の場合は保健所、戦傷病者手帳の場合は山梨県庁福祉保健部国保援護課)から減免資格証明書の交付を受け、自動車税センターで家族運転のための減免申請を改めてすることが必要です。
  • なお、本人運転で減免を受けて、運転免許証が失効しているにもかかわらず、家族運転への切り替え手続きをしないでいると、手続きをしなかった期間は、課税となります。運転免許が失効したという連絡や家族運転への切り替えの手続きは、事由が生じましたら速やかにお願いします。

 

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 Q15 家族運転で送迎に要する距離はどのように考えるのですか?

  • 家族運転で送迎に必要な走行距離は、通学等(通院、通勤、通所、自営業を含む)のために要する走行距離だけが対象です。スクールバスや送迎サービス付きの施設通所の場合は、対象ではないことはいうまでもありませんが、障害者を乗せていれば、どんな目的でもいいというわけではありません。
  • この距離は、この送迎目的のために必要な合理的な距離(最短距離)です。 たとえば、家族が通学等をするついでに買い物に立ち寄る距離は、この走行距離から除外してください。また、通院などの待ち時間の際に病院と家を何度も往復しても、宿泊を伴うなど特別の合理的な事情がない限り1回につき1往復分だけが算定対象となります。
  • このように送迎のために必要な走行距離は、年間を通じてどのくらいあるかを考えますので、たまたま減免の申請時に送迎のための走行距離が伸びたとしても、少なくとも年間を通じて捉える必要があります。
  • 具体的な算定法はいろいろありますが、典型的な例では、往復の距離×1年間の送迎回数ということになります。
  • また、総走行距離を算定するには、取得した時から現在までの走行距離÷使用年数で求めることができます。現在までの走行距離は、自動車のメーターなどで確認して求めることが必要です。
  • このようにして、総走行距離に占める送迎のための走行距離の割合を算出します。
  • 送迎の実態を客観的に把握して、合理的に判断することが必要です。

 

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 Q16 本人運転希望で、車はほとんど家族が使いますが減免はできますか? 

  • 本人運転の場合、障害者本人が運転する場合ですが、減免車を日常的な移動手段として使用することが大前提です。ときどき家族が減免車を借りるといったことをしても減免は可能ですが、障害者がみずから日常的に運転して使っていることが必要になります。
  • 運転免許証があっても、たとえ家族であっても本人以外の者がほとんど使っているという場合には、本人運転での減免は認められません。
  • もし、家族運転での減免の要件をも満たしている場合でしたら、家族運転で減免申請することになります。

 

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 Q17 本人運転の場合、減免車を本人以外が使用してはいけないのですか?

  • 本人運転で減免を受けている場合、基本的に障害者本人の車を障害者みずからが日常的な移動手段として使用していることが必要ですが、同居の家族などが、その車をまったく使用できないというわけではありません。
  • ときどき家族が使用するという程度では、減免の取り消し事由に該当しませんが、ほとんどを家族が使っている場合や本人に運転免許証があっても障害者本人が日常的に使っていない場合は、本人運転として認められません。

 

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 Q18 減免申請すれば申請の翌月から減免になりますか?

  • 減免申請して申請の翌月から減免になるのは、減免申請をするのが全くはじめての場合で、かつ、その年度の自動車税が課税されている場合です。
  • 減免申請が全くはじめてというのは、他県での減免や市町村での軽自動車税の減免などを含め全くはじめてという場合だけです。 たとえば、身体障害者手帳をはじめて交付され、減免の要件を満たすことになった場合や障害者手帳は前からもらっていたが、等級が上がって(障害が重くなって)減免の要件を満たすことになった場合などが該当します。
  • このため、前回は、月割で減免が認められた方でも、2度目からの申請の場合は、その年度の税金を月割で減免にすることはできません(翌年度からの減免となります)。
  • その年度の自動車税を課税されていなければ、たとえはじめての減免申請の方でも、月割での減免はできません。 たとえば、名義変更によって入手した車はできません。
  • もっとも、新車新規や中古新規での登録の場合は、最初から月割での課税ですので、前車の処理などその他すべての減免の要件を満たし、所定の申請期限までに減免申請すれば、その課税される月割額の全額を減免とすることができます。
  • 適切な時期に減免の手続きをすれば、2度目以降の減免でも場合、減免が連続することもありますので、減免車の買い換えなどの際には、事前に自動車税センターに相談し、申請期限以内に申請するようにしてください。

 

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 Q19 毎年郵送される減免決定通知書が届かないのですが。

  • 減免は、申請当初の要件を満たしているということを前提に、毎年自動更新されます。したがって、減免決定通知書は、毎年5月中旬に自宅に郵送されます。
  • 減免決定通知書が届かない主な原因として、次のようなことが考えられます。

①転居した。

②車検切れの期間があった。

③減免の取り消し事由に該当した。

④車両を抹消・名義変更等をした。

  • ①の場合で、山梨県内に転居した場合には、車検証、障害者手帳、運転免許証の住所変更の手続きを行ってください。
  • ②の場合は、こちらから通知した車検更新期限までに車検を受けたことが確認できれば、減免継続として後日、減免決定通知書が郵送されます。
  • 指定の期限までに車検を受けなかった場合には、その年度は課税となり(この年度は課税ですから、改めて減免の再申請してもこの年度は減免にはできず、減免の再申請した翌年度からの減免になります)、車検のときに自動車税は納付していただくことになります(車検時の納付は、過去3年まで遡及して発生し、車検切れのまま抹消登録すれば自動車税は発生しません)。
  • 車検切れにより課税となった場合は、減免決定通知書が届きませんが、これは減免されているから届かないのではなく、車検切れのままになっているために、課税ではあるが納税通知書を郵送していないだけですので注意が必要です。
  • ③の場合で、前年度に減免が取り消された場合は、4月1日午前0時現在、車両を所有しているときは、課税となります。
  • 減免が取り消され課税となると、通常は納税通知書が郵送されます。しかし、1人暮らしの方が亡くなってしまった場合、それまで減免車だった車両の(相続に伴う)名義変更などを済ませていないときは、納税通知書は、亡くなった方のあて名と住所で作成されてしまいます。このような場合、従前地に家族も誰もいない住んでいない場合は、納税通知書も郵送できなくなってしまいます。このようなことを避けるために、障害者本人が死亡により減免が取り消された場合は、車両の名義変更の手続きを行ってください(新しい年度になる前に名義変更を済ませれば、翌年度の4月1日現在の所有者のあて名・住所に納税通知書が郵送されることになります)。
  • ④の場合は、前年度に車両を抹消や名義変更等をした場合は、減免が切れてしまいますので、減免決定通知書は郵送されません。
  • 上記以外で減免決定通知書が届かない場合で、お心当たりのない方は、お手数ですが、自動車税センターまでお問い合わせください。

 

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 Q20 減免申請したのですが、減免決定通知書が届きません。

  • 減免申請したときに、翌年度からの減免と言われた場合は、翌年度の5月中旬に減免決定通知書が郵送されます。
  • 前年度に減免申請し、翌年度から減免になる予定だったけれども、減免決定通知書が届かない場合や、代わりに納税通知書が届いた場合は、お手数ですが、自動車税センターまでお問い合わせください。
  • 自動車の登録と同時に減免申請を行った場合や、登録日にいったん税金を納付したものの、30日以内で減免申請を行い、納付した税金の還付を受けた場合は、減免決定通知書に代えて、減免された旨の表示がある税申告書の控えの交付により、減免決定通知書に代えています。
  • 減免車の買い換えのときに減免申請したかどうかは、お手元の障害者手帳をご覧いただき、減免した旨の押印(自動車税減免申請済みの赤いスタンプ)があるかどうかでご確認していただけます。
  • 減免決定通知書は、自動車税の減免をお知らせするものですので、取得税の減免を受けただけでは、減免決定通知書は郵送されません。

 

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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファックス番号:055(261)9127

自動車税部(自動車税センター)
担当:自動車税課 課税調査担当
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

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