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更新日:2009年1月8日
自宅へ「民事訴訟管理局」や「財務局管財センター」などから、「民事裁判執行通知書」や「民事訴訟通告」という不審なハガキが届いた。
未納料金について訴訟が起こされており、訴えの取り下げの相談に応じるので問い合わせるようにとの内容であるが、身に覚えがなく、どうしたらいいか。
業者が、何らかの名簿をもとに大量に発送したものと思われ、身に覚えのない場合には、連絡はせずに無視してください。
※ハガキに「万が一身に覚えのない場合、早急にご連絡下さい」とあっても、決して連絡はしないでください。余計な個人情報を与えることにもなります。
ただし、身に覚えのない料金でも、裁判所からの「特別送達」と記載された封書(受取の際に郵便職員から押印又は署名を求められる封書)の場合には、放置しておくと、不利益となる恐れがありますので、県民生活センターへ連絡してください。
「給与や財産の差押え」、「勤務先まで回収に行く」などの脅し文句や、「取り下げ最終期日-本書到着後3営業日以内」など急がせる記載があっても、不安にならず、 連絡(支払)はしない。
財務省(財務局)、法務省(法務局)などの公的機関や認可法人、法律事務所などを装っていますので、安易に信用しない。
一度支払う(連絡する)と、通知名や業者名を変えて、次々に送られてくる恐れがあります。
10年くらい前にクラブ会員メンバーであったと思われる会社から、会費が未納であるとか、退会費用が必要だなどと、 電話や封書で請求されている。
今まで会費の請求もなく、会報誌等も送られてきていないが、どうしたらいいか。
過去に会員だった人に対して、退会手続きと称して費用を請求しているらしいが、こちらからは連絡をせず、しばらく様子を見る。しつこく連絡がある場合には、県民生活センターへご相談ください。
※退会するために高額なアクセサリー類を買わされる事例も多くなっていますので、連絡をしないようにアドバイスしています。
最近死亡した夫宛で「注文を受けた数珠型ブレスレットの発送準備ができた」という郵便で、支払方法などの連絡を求める書類が送られてきたが、どうしたらいいか。
当事者が亡くなられており、家族には契約の真偽を確認できないことを狙った新たな架空請求の手口とも思われます。
当面は、無視して連絡を取らずに様子を見て、再度連絡等があった場合には、契約書等の提示を求めるとともに、県民生活センターへご相談ください。
また、一方的に送られてきた時は、受取拒否をしてください。
※ 他に同様な相談も受けており、また、他県でも同様な事例が報告されています。
「行政書士の資格が未取得である。未取得の方は、終了手続のため解約金が必要であり、そうでなければ、新たに講座を受ける必要がある」という電話があった。以前、資格取得講座を受講したことはあるが、どうしたらいいか。
過去のデータを基に、新たな講座(教材)の契約か、解約金を請求するもので、資格商法の二次被害の典型であり、「解約金を支払う必要はない(新たに契約する意思もない)」とキッパリと断る。
断っても何回も電話をかけてくる場合には、「断っているのに何度も勧誘するのは法律(特定商取引法)で禁止されているはずだ」と毅然とした態度で不当な請求には応じない。
この場合、もし、断り切れずに新たな講座を契約した時には、契約書類を受領した日を含めて8日間以内であればクーリング・オフが可能です。
高齢な母親が日用品を無料でもらい、日用品の安売り会だと言われ、近くの家へ連れて行かれ、トルマリン入りという布団の契約を結ばされたが、高額なので解約したい。
催眠商法(SF商法)と言われる悪質商法で、販売目的を隠して呼び出された場合には、訪問販売に該当し、指定の商品役務等はクーリング・オフの対象となります。
布団は指定商品なので、契約書類が交付された日を含めて8日間以内であればクーリング・オフが可能です。
自宅に布団の無料クリーニングサービスと言って訪ねてきたので、布団を点検してもらうと、「ダニがわいていて、このままでは病気になるから、布団は持ち帰って処分するので、新しい布団を購入しなさい」と強制的に契約させられたが、解約したい。
点検商法と言われる悪質な訪問販売の商法の一つで、指定の商品役務等はクーリング・オフの対象となります。
布団は指定商品なので、契約書類が交付された日を含めて8日間以内であればクーリング・オフが可能です
毎月モニターレポートの提出等をすると、モニター料が支払われるということで、太陽光発電システムを購入したが、初めの数ヶ月はモニター料が支払われたが、滞るようになり、何度連絡をしても支払われないので、解約したい。
モニター商法と言われる悪質商法で、内容証明郵便で契約の解除を通知して、対応する。
高額な商品で、クレジット契約をしている時は、クレジット会社へ支払いの停止を求めることが可能な場合もあります。
モニター商法は、迅速に対応しないと、連絡が取れなくなったり、倒産してしまいます。
※モニター商法は、業務提供誘引販売取引<業務(仕事)を提供すると誘引して商品等を販売する取引>に該当しますので、契約書類が交付された日を含めて20日間以内であればクーリング・オフが可能です。
友人に「着物の展示会に行かないか。着物は見るだけでいい」と誘われ、染め付けの体験をして景品をもらい帰ろうとしたが、4~5人に囲まれて、長時間にわたり強引に勧められ、断りきれずに袋帯を契約させられた。冷静に考えると、必要がないので、解約したい。
1日だけの展示会は訪問販売に該当し、指定の商品役務等はクーリング・オフの対象となります。帯は指定商品なので、契約書類が交付された日を含めて8日間以内であればクーリング・オフが可能です。
ただし、展示会で商品を購入した場合、次の基準を満たすと展示会が店舗と見なされ訪問販売に該当しないので、クーリング・オフは適用されません。
展示会場が店舗と見なされる基準は、
1)最低2~3日以上の期間にわたって
2)指定商品を陳列し消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで
3)展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行う場合です。
※平成13年4月に施行された消費者契約法では、消費者が帰りたいなどの意思表示をしたにもかかわらず事業者が会場から外に出さず、無理やり契約を迫った場合などは、その契約を取り消すことができるように規定されています。
「100%融資」というダイレクトメールの業者に電話したが、途中で怪しいと思いキャンセルした。後日、勝手に1万円振り込まれ、すぐに返金したが、キャンセル料やデータ消去料などで5万円弱を請求され、一部お金を支払ってしまった。
携帯電話や職場の電話番号などを教えたので、頻繁に電話が掛かってくる。
ヤミ金融の手口であり、警察に届け出る。
自宅の電話や携帯電話は、当面、留守番機能等を利用して直接出ないようにする。(電話番号を変更できるならば、変更する。)
職場の電話は、番号を変更できないので、会社に協力をお願いするしかない。余計な個人情報、特に職場の電話などは絶対に教えない。
「500円で風呂、換気扇を掃除します」という電話があったので承諾したところ、業者が訪問し、掃除を終えた後に、約37万円の高額な蒸気式掃除機の販売勧誘を受け、購入してしまったが、高額なので解約したい。
500円での換気扇掃除を訪問の口実にして、高額な商品の販売目的を隠している点は、不当な勧誘に当たります。
甘い誘い文句の電話勧誘には十分注意してください。また、必要がない商品の販売勧誘は、ハッキリ断りましょう。
県外では、同様に、安価な換気扇掃除を装って訪問、掃除後、「温泉効果のある石(30万円)」を買ってくれたら、壁や天井の掃除(9万円)を無料にすると、石を売りつけられる被害も報告されています。
電話勧誘販売・訪問販売の場合には、指定の商品役務等はクーリング・オフが適用される。(契約書面を受け取った日を含め8日以内 )
「低価格のお店を開店する」と誘われ、個人宅へ出向いたところ、無料の景品をもらい、最後に高額な温熱治療器を勧められ、契約しないと帰れない雰囲気だったので、契約したが、解約したい。
催眠商法(SF商法)と言われる悪質商法で、このように販売目的を隠して誘い出された場合には、訪問販売に該当し、指定の商品役務等はクーリング・オフの対象となります。
温熱治療器は指定商品なので、契約書類が交付された日を含めて8日間以内であればクーリング・オフが可能です。
悪質な業者は、特に高齢者をねらって、無料の日用品類で誘い出し、高額な布団、電気治療器具、健康食品などを売りつけます。
こうした閉め切った場所では、冷静な判断は難しくなりますので、無料などの甘い誘いには十分注意しましょう。
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