更新日:2010年3月8日
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近年、事業者内部からの通報を契機として、国民の安全や安心を脅かすような企業不祥事が相次いで顕在化しました。こうした中で、国においては、法令違反行為を労働者が通報した場合、事業者からの解雇等の不利益な取扱から保護し、もって事業者のコンプライアンス(法令遵守)の徹底を促すため、「公益通報者保護法」(以下「法」という。)を制定し、平成18年4月1日から施行しております。
県といたしましては、公益通報の処理に係る手順を明確化するため、山梨県公益通報者保護事務処理要綱(ワード:102KB)(以下「要綱」という。)を策定しました。
通報者が公益通報にあたる案件を県民生活センターに通報した場合、県民生活センターでは、県に権限がない場合には、しかるべき行政機関を教示し、県に権限がある場合には、当該法令の所管課に案件を振り分けます。法令所管課では、必要に応じて調査を行い、しかるべき措置をとることとしております。
なお、受付、調査、措置等については、通報者とともに通報の窓口である県民生活センターに通知(報告)することとしております。
公益通報に該当するための要件は、次のとおりです。
公益通報に関係しそうな場合、県民生活センターにお気軽にご相談ください。
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