ページID:86656更新日:2021年7月14日

ここから本文です。

医療特別手当

1.手当の支給対象となる方

医療特別手当は、原子爆弾の傷害作用により現に治療を要する病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた被爆者の方で、現在、認定を受けた病気やけがの状態が続いている方に支給されます。
健康管理手当、保健手当及び特別手当との併給はできません。

厚生労働大臣の認定については、こちらをご覧ください。

2.手当を受給するための手続き

医療特別手当を受給するためには、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

※原則、厚生労働大臣の認定申請(原爆症)と同時に手続きを行う必要があります。厚生労働大臣の認定については、こちらをご覧ください。

申請書類

1.医療特別手当認定申請書 PDF版(PDF:37KB)

2.診断書(医療特別手当用) PDF版(PDF:41KB)

  厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師が記入する必要があります。

  ※診断書は申請する月の前月1日以降に作成されたものに限ります。

  ※記載例 PDF版(PDF:501KB)

3.被爆者健康手帳(写し可)

3.手当を受給している方の届出等

(1)健康状況届

医療特別手当を受給している方は、医療特別手当の申請をした日から3年を経過するごとに、その日が属する年の5月1日から5月末日までの間に、認定を受けた病気やけがの状態について記載した「健康状況届」を提出する必要があります。以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

提出された健康状況届を審査の上、医療特別手当を継続して支給するかどうかの判断をします。したがって、健康状況届の提出がないと、医療特別手当の支給ができなくなる場合があります。

届出書類

1.医療特別手当証書

2.医療特別手当健康状況届 PDF版(PDF:38KB)

3.診断書(医療特別手当用) PDF版(PDF:41KB)

  厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師が記入する必要があります。

  ※診断書は申請する月の前月1日以降に作成されたものに限ります。

  ※記載例 PDF版(PDF:501KB)

(2)変更

氏名、居住地を変更したときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

届出書類

1.医療特別手当証書

2.手当受給者氏名変更届(氏名を変更した場合のみ添付) PDF版(PDF:46KB)

3.手当受給者居住地変更届(居住地を変更した場合のみ添付) PDF版(PDF:45KB)

(3)再交付

医療特別手当証書を破損、汚損又は紛失したときは、再交付の申請をすることができます。以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

紛失した証書が見つかった場合は、速やかに健康増進課へ返納してください。

申請書類

1.手当証書再交付申請書 PDF版(PDF:26KB)

2.破損・汚損した医療特別手当証書(紛失した場合は見つかり次第返納)

(4)失権

認定を受けた病気やけがが治ったときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

また、認定を受けた病気やけがが治った方は、特別手当を受給することができます。

特別手当の申請については、こちらをご覧ください。

届出書類

1.医療特別手当証書

2.医療特別手当失権届出書 PDF版(PDF:25KB)

(5)死亡

被爆者の遺族の方は、死亡届等の届出書類に必要事項を記入の上、14日以内に健康増進課へ持参又は郵送してください。

必要な届出書類等の詳細については、こちらをご覧ください。

 

 

原爆被爆者の方に対する手当等のページに戻る

健康増進課のTOPに戻る

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1493   ファクス番号:055(223)1499

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop