ページID:34445更新日:2021年7月14日

ここから本文です。

原子爆弾小頭症手当

1.手当の支給対象となる方

原子爆弾小頭症手当は、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の方に支給されます。

健康管理手当及び保健手当との併給はできません。

2.手当を受給するための手続き

原子爆弾小頭症手当を受給するためには、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

申請書類

1.原子爆弾小頭症手当認定申請書 PDF版(PDF:43KB)

2.診断書(原子爆弾小頭症手当用) PDF版(PDF:43KB)

  厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師が記入する必要があります。

  ※診断書は申請する月の前月1日以降に作成されたものに限ります。

3.手当を受給している方の届出等

(1)変更

氏名、居住地を変更したときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

届出書類

1.原子爆弾小頭症手当証書

2.手当受給者氏名変更届 PDF版(PDF:46KB)

3.手当受給者居住地変更届 PDF版(PDF:45KB)

(2)再交付

原子爆弾小頭症手当証書を破損、汚損又は紛失したときは、再交付の申請をすることができます。以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

紛失した証書が見つかった場合は、速やかに健康増進課へ返納してください。

申請書類

1.手当証書再交付申請書 PDF版(PDF:26KB)

2.破損・汚損した原子爆弾小頭症手当証書(紛失した場合は見つかり次第返納)

(3)死亡

被爆者の遺族の方は、死亡届等の届出書類に必要事項を記入の上、14日以内に健康増進課へ持参又は郵送してください。 

必要な届出書類等の詳細については、こちらをご覧ください。

原爆被爆者の方に対する手当等のページに戻る

健康増進課のTOPに戻る

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 担当:がん対策推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1497   ファクス番号:055(223)1499

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop