ページID:84156更新日:2018年2月9日

ここから本文です。

耐火建築物の屋上部分の耐火被膜 

1. 耐火建築物のパラペットを支える骨組みの耐火被膜の取扱い。

 屋上部分に突出したパラペットは、高さに算入される「建築物の部分」であるが、主要構造部である外壁には該当しないため、不燃材料で造られていればよいものとし、それを支えるための骨組み(柱、梁)についても耐火被膜は不要とする。

 

2. 耐火建築物の本体の柱を延長して広告板等を支持した場合

 柱が屋上部分に突出した場合において、当該柱が耐火建築物本体の主架構(構造上重要なもの)でなければ、主要構造部に該当しないものとし、耐火被膜は不要とする。

 

該当法令


  • 法第2条第5号

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop