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トップ > 温室の取扱い
ページID:82623更新日:2017年10月26日
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屋根及び壁を透明又は半透明のビニールで覆った温室(いわゆるビニールハウス)について、次のいずれにも該当するものは建築物として取り扱わない。
山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1735 ファクス番号:055(223)1736
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