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ページID:82623更新日:2017年10月26日

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温室の取扱い

 屋根及び壁を透明又は半透明のビニールで覆った温室(いわゆるビニールハウス)について、次のいずれにも該当するものは建築物として取り扱わない。

 

  •  屋根を覆ったビニールが容易に脱着できるもの。
  •  農業生産(野菜、果物、花等)を主目的としたもの。

 

該当法令

  •  法第2条第1項

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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