更新日:2018年4月16日
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山梨県では、建築士法(昭和25年法律第202号)(以下、「法」という。)第10条の20の規定に基づき二級建築士及び木造建築士の登録に関する事務等を行う「都道府県指定登録機関」を募集します。
募集に関する主な内容は次の通りです。
詳細については、募集要項(PDF:177KB)をご覧ください。
(1)都道府県指定登録機関が行う業務
二級建築士および木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等とします。
(2)業務の開始予定日
平成30年7月2日(月曜日)
(1)申請資格
法第10条の20第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第2項各号のいずれにも該当しないものであること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員または法人であってその役員が暴力団員でないこと。
(2)指定基準
法第10条の20第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第1項各号に定める指定基準及び山梨県指定登録機関及び山梨県指定事務所登録機関の知事指定基準に適合していること。
平成30年4月16日(月曜日)から平成30年4月27日(金曜日)までとし、時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
山梨県県土整備部建築住宅課
郵便番号400-8501甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055-223-1734
FAX番号:055-223-1736
mail:kenchikujutaku@pref.yamanashi.lg.jp
提出方法及び提出書類等の詳細は、募集要項をご覧ください。
山梨県指定登録機関及び山梨県指定事務所登録機関の知事指定基準(PDF:89KB)
建築士法に基づく都道府県指定登録機関の募集について(募集要項)(PDF:177KB)
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