宅建業電子申請システムの利用案内・注意事項について
《重要》 宅建業電子申請システムの休止について
平成19年度から運用を開始した「宅建業電子申請システム」については、国土交通省等による普及啓発・利用促進に係る取組みがなされてきましたが、依然として利用率は低調であるとともに、今後大幅な向上を見込めないことから、次のスケジュールによりシステムを休止することが決定しました。
- 電子申請システムによる申請受付:平成23年12月末まで
- 電子申請システム運用の完全停止:平成24年3月31日
※なお、平成24年1月以降の各種申請は、書面(紙)による窓口申請のみとなります。
宅建業電子申請システムの利用案内 【平成23年12月まで】
申請する際の注意事項について
- 宅建業電子申請システムを利用して申請する場合においても、各手続きで必要となる書類等は紙申請の場合と同じです。
必要となる書類等は、様式ダウンロードのページに掲載しています。
宅建業免許に関しては、「宅地建物取引業者免許申請の手引」又は「必要書類一覧」、取引主任者に関しては、各手続きの「必要書類一覧表」を確認し、用意してください。
- 各手続きにおける申請書類等は、電子申請システムで作成する書類と、各自で準備して電子ファイルを作成する書類がありますので、電子申請システムにおける各手続きの手続詳細画面にて確認してください。
- 山梨県では、申請に係る手数料の電子納付に対応していません。
手数料を伴う申請を行う場合、手数料分の山梨県収入証紙を所定の様式に貼付のうえ、必ず建築住宅課まで書留にて郵送または持参してください。
- 宅建業電子申請システムではいわゆる外字の入力はできませんので、氏名等に外字が含まれている場合は、代替文字を入力してください。
- 申請等におけるファイルサイズの制限は、添付ファイル等を含めて1手続あたり、12MByteとなっています。また、1ファイルあたりのサイズの制限は、3MByteです。
- 添付ファイルが大きく、1手続きのファイルサイズが12MByteを超える場合は、別途郵送してください。
この場合、申請を行う際に、申請データ選択画面で別送対象とする書類の別送チェックボックスを選択してください。
郵送等で別送を行う際には、到着確認シートを印刷し、同封の上で電子申請後3日以内に建築住宅課に到着するよう送付してください。
- 添付資料をスキャニングして電子ファイルを作成するにあたっては、
1. スキャニングした日時
2. 「スキャニングした内容が原本に記載されている内容と相違ない」
という旨の内容を記録したうえでスキャニングを行ってください。
詳しくは、「添付資料(各種証明書等)についての留意事項」を参照ください。
- 「宅地建物取引主任者登録」を電子申請する方のうち、主任者証の交付を希望する方は、「主任者証交付手続きのご案内(PDF:41KB)をお読みのうえ、主任者証の交付手続を行ってください。
なお、窓口で紙申請する方には、受付時にこの案内を配付し説明しますので、印刷の必要はありません。
- 山梨県知事の免許又は登録に係る電子申請システム利用者で、ID/PWを紛失し再交付を希望する方は、直接建築住宅課へ問い合わせください。