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更新日:2009年6月23日
宅建業者が提出すべき変更届等について
宅建業者は、商号又は名称の変更など宅地建物取引業法等に規定されている事項について変更があったときは、所定の期間内に、知事に変更の届出等を提出するものとされています。
ついては、次表の変更事項等があったときには、次表に記載された提出期限・提出部数・提出先を遵守のうえ、添付書類を添えて提出してください。
宅地建物取引業者が提出すべき変更届等書類一覧(GIF:42KB)
(宅地建物取引業法第9条の規定に基づく届出ほか)
提出期限の基準日は、変更事項等が生じた日です(原因日であり、登記の日ではありません)。
提出部数が3部のものについては、正本1部、副本2部を(副本1部は受理印をついてお返しします。)、提出部数が2部のものについては、正本1部、副本1部を提出してください。(副本は、コピーで可、但し写真についてはコピーは不可)。
免許証書換交付申請書には旧免許証のみを添付し 、それ以外の添付書類は業者名簿登載事項変更届出書に添付して下さい。
各種証明書は3カ月以内に発行されたものを使用して下さい。
免許証書換交付申請書に旧免許証を、業者名簿登載事項変更届出書に商業登記簿謄本と戸籍抄本を添付したうえ提出して下さい。
その他特別の事情等により、別途書類が必要となる場合があります。
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