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更新日:2009年6月23日

宅建業者が提出すべき変更届等について

宅建業者が提出すべき変更届等について

宅建業者は、商号又は名称の変更など宅地建物取引業法等に規定されている事項について変更があったときは、所定の期間内に、知事に変更の届出等を提出するものとされています。
ついては、次表の変更事項等があったときには、次表に記載された提出期限・提出部数・提出先を遵守のうえ、添付書類を添えて提出してください。

宅建業者が提出すべき変更届等書類一覧表(山梨県知事免許業者用-平成20年4月現在)

宅地建物取引業者が提出すべき変更届等書類一覧(GIF:42KB)

(宅地建物取引業法第9条の規定に基づく届出ほか)

  

提出に当たっての留意点

提出期限について

提出期限の基準日は、変更事項等が生じた日です(原因日であり、登記の日ではありません)。

提出部数について

提出部数が3部のものについては、正本1部、副本2部を(副本1部は受理印をついてお返しします。)、提出部数が2部のものについては、正本1部、副本1部を提出してください。(副本は、コピーで可、但し写真についてはコピーは不可)。

 

免許証書換交付申請書には旧免許証のみを添付し 、それ以外の添付書類は業者名簿登載事項変更届出書に添付して下さい。

各種証明書は3カ月以内に発行されたものを使用して下さい。

従業者変更届について

従業者とは

  • 宅建業専業の場合
    代表者、役員(非常勤の役員を除く。)、すべての従業員が含まれ、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は含まれません。
  •  他の業種を兼業する場合
    代表者、宅建業を担当する役員(非常勤の役員を除く。)、宅建業に従業する者が含まれる。宅建業を主として営む者にあっては、全体を統括する一般管理部門の職員も含まれる。
・「主たる業務」の欄には 、代表者又は役員は、役職名を、それ以外の者は、営業、経理等主に従事しているものを記入して下さい。  

法人の代表者の氏名が変更した場合

免許証書換交付申請書に旧免許証を、業者名簿登載事項変更届出書に商業登記簿謄本と戸籍抄本を添付したうえ提出して下さい。

案内所等の届出書について

  • 案内所等で、契約を締結せず、かつ契約の申込みを受けないものは、届出は不要です。
  • 設置する案内所等の付近の案内図を添付して下さい。
  • 書類は、必ずひも又はホチキスで綴じて下さい(袋とじ不可)。
  • (取引主任者ではあるが専任の取引主任者でない従業者)の事由に関して変更届がなされても 、当該取引主任者本人が建築住宅課に提出する「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」は省略できません。

その他特別の事情等により、別途書類が必要となる場合があります。

 

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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:宅建業担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファックス番号:055(223)1736

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