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更新日:2009年8月9日
犯罪による収益の移転防止に関する法律が、平成20年3月1日から施行されました。
宅地建物取引業者は、43種類の特定事業者(義務付け対象となる事業者)の一つとして規定されています。
宅地若しくは建物の売買契約の締結、又はその代理若しくは媒介を行うに際して、運転免許証の提示を受ける等の方法により、本人特定事項の確認を行うとともに、その記録を作成し、7年間保存する必要があります。(交換や交換・貸借の代理・媒介は、対象外)
上記の取引を行った場合は、取引記録を作成し、当該記録を7年間保存する必要があります。
上記の取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、速やかに一定事項を知事に届け出る必要があります。
不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(PDF:58KB)(JAFICより)
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