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更新日:2011年11月1日
平成23年10月11日に「富士吉田市下吉田、新倉及び松山の各一部区域」において住居表示が実施されました。
この住居表示実施に該当する宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者資格登録者は、法令に基づき次の手続きが必要になります。
○宅地建物取引業者の事務所所在地の変更
〈名簿登載事項変更届〉及び〈免許証書き換え申請〉
○宅地建物取引主任者資格登録者の住所の変更
〈変更登録申請〉
※届出及び申請に関する添付書類等については、建築住宅課宅建業担当
(電話055-223-1730)までお問い合せください。
(国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」にリンク)
(「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」にリンク)
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