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屋外広告物禁止地域の指定

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更新日:2009年6月1日

屋外広告物禁止地域の指定

山梨県屋外広告物条例では、道路、鉄道等の用地並びに用地の両側1000m以内の地域のうち、道路等の用地から展望できる範囲の地域で知事が指定するものを第2種禁止地域として指定しています。

高速自動車国道

高速自動車道の用地及び用地の両側から展望できる500メートル以内の地域を第2種禁止地域に指定しています。

自動車専用道路

自動車専用道路の用地及び用地の両側から展望できる200メートル以内の地域を第2種禁止地域に指定しています。

禁止地域の指定のお知らせ

新山梨環状道路南部区間、西関東連絡道路の屋外広告物禁止地域指定のお知らせ(PDF:177KB)

 

その他の道路

  • 国道20号(大月市笹子町新中橋から甲州市大和町大和橋両側500メートル以内及び韮崎市穴山町穴山橋から北杜市新国界橋南アルプス側1000メートル以内)
  • 国道138号(同国道起点から富士吉田市と山中湖村の境界との交点の富士山側1000メートル以内)
  • 国道139号(鳴沢村の富士山側1000メートル以内)
  • 県道北杜富士見線(全線両側1000メートル以内)
  • 東富士五湖道路(全線両側500メートル以内)
  • 国道137号(御坂トンネル前後300メートルの両側500メートル以内)
  • 県道甲府昇仙峡線(御岳昇仙峡旧有料道路及び同道路前後300メートルの県道甲府昇仙峡線の両側500メートル以内)
  • 一般国道358線(精進湖トンネル前後300メートルの両側1000メートル以内)
  • 東海自然歩道 (全線両側500メートル以内の地域)

  

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファックス番号:055(223)1736

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