屋外広告物禁止地域の指定
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更新日:2009年6月1日
山梨県屋外広告物条例では、道路、鉄道等の用地並びに用地の両側1000m以内の地域のうち、道路等の用地から展望できる範囲の地域で知事が指定するものを第2種禁止地域として指定しています。
高速自動車道の用地及び用地の両側から展望できる500メートル以内の地域を第2種禁止地域に指定しています。
自動車専用道路の用地及び用地の両側から展望できる200メートル以内の地域を第2種禁止地域に指定しています。
新山梨環状道路南部区間、西関東連絡道路の屋外広告物禁止地域指定のお知らせ(PDF:177KB)
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