山梨県屋外広告物条例・施行規則の改正
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更新日:2009年6月1日
山梨県屋外広告物条例及び山梨県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
山梨県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
条例平成17年3月28日山梨県条例第55号
規則平成17年6月15日山梨県規則第43号
条例平成17年7月1日
規則平成17年7月1日
山梨県は四方を3つの国立公園と1つの国定公園に囲まれ、四季の変化に富んだ豊かな自然環境を形成しています。とりわけ、富士山、八ヶ岳、南アルプス、奥秩父といった日本を代表する山々への眺望と、まとまりをもった盆地の景観は、山梨らしさの象徴となっています。
こうした自然環境の中、情報伝達という広告物本来の機能を生かしながら、美しい環境の保全・創造や、快適な生活環境に結びつくような、環境と調和した広告物の掲出が望まれます。
そこで、広告物を掲出するにあたって最低限必要なルール(条例)を定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある都市づくりを進めます。
屋外広告物とは、商業広告に限らず「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるもので」「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、公告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等」をいいます。(屋外広告物法(PDF:35KB)より抜粋)
山梨県では、屋外広告物法に基づき、山梨県屋外広告物条例及び同施行規則を定め、良好な景観の形成と風致の維持、公衆への危害防止を目的とした規制を行っています。
平成16年6月18日に公布され、同年12月17日から施行されたいわゆる「景観緑三法」のうち「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の一部として「屋外広告物法」の改正が行われ、その改正法に基づき、本条例を平成17年3月28日付けで改正し、平成17年7月1日から施行いたしました。
なお、条例の施行と合わせ、様式等の詳細を定めている山梨県屋外広告物条例施行規則を改正し、条例と同じく、平成17年7月1日から施行しました。
条例施行規則改正のあらまし
(広告物の申請や屋外広告業の登録に必要な新しい様式(ワード:287KB))
山梨県におきましては、良好な景観の形成、若しくは風致の維持の ためにそれぞれの地域が持った特性にあった規制ができるように、禁止地域(一種・二種)や許可地域(一種から三種)を定めています。
屋外広告業の登録に際しましては、県内で営業を行う営業所毎に次に掲げる者のうちから業務主任者を選任することとなっており、その業務主任者は、当該営業所において屋外広告業に従事する者を監督しなければなりません。
登録先:建築指導課開発指導担当
TEL055-223-1720/FAX055-223-1707
申請先は当該広告物等を設置する市町村を所管する建設事務所です。ただし、甲府市、南アルプス市、甲斐市、富士河口湖町、早川町、小菅村については直接市町村へ提出ください。
「はり紙、はり札、広告の用に供する旗、立看板、車両・船舶等に表示し、又は設置するもの」については、管理者は必要としません。また、広告物等の上端の高さが地上から4メートル以上の広告物等については上記の資格を有する者を管理者としてください。
届出先:当該広告物許可申請書の提出先と同じ。
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