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ページID:86710更新日:2018年8月7日

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よくある質問Q&A_4.計量関係事業者・環境計量証明事業に関すること

Q1.計量関係事業者の記載事項変更届を出したいのですが、何を用意すれば良いですか?

記載事項変更届を正副ご提出ください。各事業者の変更届の様式及び必要書類は、「届出・申請等様式」をご参照ください。

Q2.環境計量証明事業者の受ける「検定」と「代検査(計量証明検査に代わる計量士による検査)」の違いは何ですか?

計量証明事業者は、検定と計量証明検査(代検査含む)の両方の受検義務があります。

検定は、特定計量器を取引証明に使用する際は受検していなければならないものです。計量証明事業者が計量証明に使用する特定計量器は、すべて受検してもらう必要があります。検定証印もしくは基準適合証印の付された年月を基準として、定められた期間ごとに受検しなければなりません。環境計量器の検定は主に指定検定機関(JQA)等により行われます。

一方、環境計量証明検査は、環境計量証明事業者が使用する特定計量器(pH検出器は除く)について受けなければならない検査であり、環境計量証明事業の登録の日から定められた期間(3年)ごとに受検しなければなりません。また、計量証明検査の代わりに計量士の検査を受けることを代検査といいます。

Q3.○○の濃度を測定してもらえますか?測定してもらえない場合は、測定を行える事業者を教えてください。

計量検定所は、濃度等の測定を行う機関ではありません。

濃度等の計量を行っている事業者には、環境計量証明事業者があります(計量証明事業者一覧)。

環境計量証明事業者は、濃度又は音圧、振動加速度の計量を行い、その結果の数値を証明する事業を行っています。ただし、事業者ごとに計量対象物は異なりますので、直接事業者へお問い合わせください。アスベストは、計量証明事業の対象外となりますが、測定を行っている事業者もありますので、事業者へお問い合わせください。

Q4.環境計量器の検定有効期限満了日が移動検定に間に合わないのですが、どうすればよいですか?

以下のいくつかの対応が考えられます。ご対応が決まりましたら、計量検定所までご連絡ください。

  • 検定有効期限の満了前の前年度の移動検定を受検する。
  • 検定有効期限の満了日に間に合うように、JQA等に直接持ち込んで受検する。
  • 検定有効期限の満了日は過ぎるが、当年度の移動検定を受検する。ただし、検定有効期限の満了日を過ぎてからは、取引証明の事業に使用することはできません。事前に計量検定所までご相談ください。
  • 該当の計量器を新規購入する。計量証明用設備の変更となりますので、登録申請書記載事項変更及び事業規定変更届出の手続きが必要となります(届出・申請等様式)。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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