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更新日:2011年3月28日
A1
山梨県内で自分が所有している家に、現在居住していて、ソーラーローンやリフォームローンなどを利用して太陽光パネルを設置しようとする方が、補助金の対象者です(他にもいくつか条件があります。詳しくは交付要綱と実施要領を確認してください)。
A2
建物と同時に施工する場合は、県の補助金の対象となりません。新築住宅に設置する場合には、太陽光パネル設置費分も含め、住宅ローン減税が受けられることや、家そのものを建てる時に一緒に太陽光発電パネル設置工事ができるため、あらためて足組みや補強工事などの費用がかからないことから、すでに建っている住宅に比べてコストを低く抑えられます。
県の補助制度は、コストが高くなってしまう今住んでいる家での太陽光発電パネル導入が進むことを目的にしたものです。新築住宅の場合には、国や市町村の補助金制度が活用できる場合がありますので、そちらをご利用ください。
A3
今、ご覧になっているこのページの前のページに戻って、「9 補助金交付要綱等」にある「各種様式」をダウンロードして、「様式第1号 交付申請書」と「様式第2号 事業計画書及び収支予算書」の全部で4枚の書類に必要事項を記入してください。それに3種類の添付書類をあわせて、受付場所である山梨県地球温暖化防止活動推進センター(NPO法人フィールド‘21)に提出してください。
また、平成23年度からは、手続きがカンタンになりました。国の補助金も利用する方は、その提出書類を全部コピーし、それに県の交付申請書と書類を一枚添付して提出してください。この場合、前述の交付申請書(様式第1号)とは様式が異なりますので、「様式第3号(国補助金も申し込む人用) 交付申請書」を使って申請してください。県に補助金を申請する方のほとんどは、国にも申し込むと思われますので、その場合、この方法で申請することができます。
A4
昨年までと同様の様式で申請する場合、「様式第1号 交付申請書」に記載されている以下の3種類です。
また、A3後半に記述のあるとおり、平成23年度からは、国の補助金も利用する方については、以下の書類でもOKです。
太陽光発電設備を設置することを決めて、設置業者などを決めたら、申請してください。必ず工事を始める前に申請してください。設置した後の申請では、補助金は受けられません。
補助金の申請を受け付けてから、書類を審査し、問題点などがなければ、おおよそ一週間くらいで補助金の交付を決定する通知を申請者本人あて郵送します。書類がととのっていない場合などは、再度の提出をお願いすることがあり、その場合は日数がもっとかかります。県から交付決定の通知が来たら、工事に着手しても大丈夫ですので、設置業者にそのことを伝えてください。
申請書には、太陽光発電の受給開始予定日を記入する欄があります。申請してから、交付決定の通知が来るまでの期間、工事期間などを考えて、予定を立ててください。
最大10万円です。「年利1パーセントとして融資を受けたとした場合の元利均等返済による償還期間中の利子相当額」から補助金額を算定し、千円未満を切り捨て、10万円以上の場合は10万円、10万円未満の場合はその額が交付額となります。
平成23年度からは、国の補助金と同様に、太陽光発電設備の販売業者等に手続きの代行を依頼することができるようになりました。書類の作成や補助金に関して連絡を取ることなどを業者の方にまかせることができます。ただし、設置業者に提出をお願いする場合であっても、「補助金の交付を受けようとする者」が「知事に提出しなければならない」ものですので、交付要綱や実施要領の内容について、また、申請書の記載内容などについて、申請者本人が必ず確認してください。
ローンの借入金額や支払回数の変更、設置工事費の変更など、交付決定通知が届いた後で、当初、申請していたことと変更になった事柄については、そのことを申請し、承認を受けなければなりません。「様式第3号 事業変更(中止・廃止)承認申請書」にその内容などを記入の上、提出してください。
「太陽光パネルを設置するつもりだったけど、やっぱりやめた。」などについても、同様です。
ホームページからダウンロードした「各種様式」の実績報告書一式を作成して提出してください。「様式第6号 実績報告書」から「様式第9号 導入報告書・設置証明書」までの4種類、全部で5枚です。「様式第8号 融資に関する証明書」については貸主の、「様式第9号 導入報告書・設置証明書」については設置業者の、それぞれ証明が必要です。 これに、添付書類として、電力受給契約書か系統連系契約書のコピーと、設置後の屋根の様子がわかるすべての面の写真、印鑑証明書が必要です。
また、平成23年度からは、この実績報告書についても、国の補助金も利用する方については、手続きがカンタンになりました。国の補助金に関する提出書類一式をコピーし、県の実績報告書(様式第10号(国補助金も提出する人用)です。前述の様式第5号ではありませんので、注意してください。)に書類(融資に関する証明書)を一枚添付し、提出してください。
なお、国の補助金に関する提出書類をコピーする際の注意点として、写真は、コピーでは設置の様子や枚数などが確認しづらいと思われます。この場合、カラーコピーや、デジカメ撮影でしたら同じものをプリントアウトして添付し、提出してください。
工事が完了した日(=電気の受給開始日)から30日以内に実績報告書一式を提出してください。平成23年3月に入ってから工事が完了した場合は、提出期限は3月31日です。期限内に書類の提出がないと、「補助金の交付申請を取り下げたもの」とみなされ、補助金が支払われません。工事が完了したら、早めに書類を用意して提出してください。
補助金を受けた方は、「住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱」第15条の規定により、太陽光発電量等に関する情報提供の協力義務があります。一年後、12か月分の記入ができましたら、報告書をFAXか郵送で提出してください。
繰り上げ償還をしようとする時には、実際に行う前に、報告をする必要があります。「様式第5号 有利子融資繰り上げ償還報告書」を作成し、計算書などを添付して提出してください。繰り上げ償還する金額によっては、補助金を返還していただくことがあります。
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