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ページID:36027更新日:2015年6月8日

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平成22年廃棄物処理法改正について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)が改正され、平成23年4月1日から施行されることとなりましたので、法改正の概要についてお知らせします。

1.排出事業者等による適正処理確保のための対策強化

1-1 排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する場合の事前届出制度の創設

排出事業者が、その廃棄物が生じた事業場以外の300平方メートル以上の保管場所で、建設工事に伴い生ずる廃棄物(以下、「建設系廃棄物」という。)を保管する場合について、事前の届け出が必要となりました。

産業廃棄物の保管場所の届出について 

1-2 建設系廃棄物の処理責任の元請業者への一元化

建設系廃棄物については、元請業者が、排出事業者として当該工事から生ずる廃棄物全体について処理責任を負うことととなりました。これにより、建設系廃棄物については、元請業者が元請業者の廃棄物として、自ら処理するか、その処理を許可業者に委託しなければなりません。従って、下請負人が元請業者の廃棄物を運搬する場合には、廃棄物の収集運搬業の許可が必要となります。

ただし、環境省令で定める次の条件にすべて該当する場合は、下請負人が収集運搬業の許可なく運搬することも可能です。

なお、下請負人が産業廃棄物の運搬を行う場合には、当該下請負人には産業廃棄物処理基準が適用されることとなり、当該運搬を行う運搬車に、当該廃棄物が環境省令で定める廃棄物であることを証する書面及び当該運搬が建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面の備え付けが必要です。


 ① 次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること
  ・ 維持修繕工事であって、発注者からの元請負代金の額が500万円以下である工事
  ・ 引き渡しがされた建築物等の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500万円以下である工事
 ② 特別管理廃棄物以外の廃棄物であること
 ③ 1回あたりの運搬量が1m3以下であることが明らかとなるように区分して運搬されるもの
 ④ 運搬先が、山梨県及び隣接する都県(埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県)のいずれかであること。
 ⑤ 運搬先が、元請業者が所有権又は使用する権限を有する施設であること
 ⑥ 運搬途中において保管が行われないこと 

1-3 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存義務の一部追加

マニフェストの排出者控えであるいわゆるA票について、排出事業者に明確に保存が義務づけられたことから、もともと保存義務のあった収集運搬業者及び処分業者から送付されたマニフェストの写し(いわゆるB2、D、E票)と一緒に、A票を5年間保存することが必要となりました。

1-4 産業廃棄物引き渡し時のマニフェスト交付の徹底

産業廃棄物の運搬・処分の受託者は、マニフェストの交付を受けていない場合はその産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。 

1-5 産業廃棄物処理業者による処理が困難となった場合の通知(処理困難通知)

 ① 産業廃棄物処理業者は、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が生じたときは、生じた日から10日以内に、当該事由が生じた年月日及びその内容を、当該産業廃棄物処理に係る委託排出事業者すべてに通知するとともに、当該通知の写しを通知の日から5年間保存することとされました。

② 排出事業者は処理困難通知を受けたときは、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととされました。

また、通知を受けた際に産業廃棄物処理業者等に引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないときは、通知を受けた日から30日以内に県知事に措置内容等報告書を提出しなければならないこととされました。

・ 措置内容報告書(様式第4号)(ワード:49KB)

・ 措置内容報告書(様式第5号)※(ワード:48KB)電子マニフェストの場合に使用 

1-6 排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化

排出者責任の強化として、排出事業者が運搬又は処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行うように努めなければならないこととされました。

具体的には、次により確認する方法が考えられます。

① 委託先の保管施設や中間処理施設、また最終処分場について、施設の稼働状況や適正処理が行われているか、実地により確認

② 優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定又は優良確認を受けた産業廃棄物処理業者等に産業廃棄物の処理を委託している場 合など、その産業廃棄物の処理を委託した産業廃棄物処理業者等により、産業廃棄物の処理状況や、事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報が公表されている場合には、当該情報により、当該産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認

1-7 不適正処理に係る土地所有者等の通報努力義務

土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、不法投棄など他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、県知事又は市町村長に通報するよう努めなければならないこととされました。

具体的には、がれき類などの産業廃棄物については、別記通報先に、引っ越しに伴う一般廃棄物等については、地元市町村に通報願います。 

1-8 報告徴収・立入検査・措置命令の対象拡充

廃棄物の不適正処理に対して、迅速・的確な対処を行うため、県知事等が報告を徴収等できる対象や、立ち入って検査ができる場所が追加されました。

新たに報告徴収の対象となる者は、廃棄物の不適正処理等の違反行為に関与しているものの自らは廃棄物の収集若しくは、運搬又は処分を行っていない者を広く含むものであり、具体的には、所有し、管理し、又は占有する土地において不適正処理が行われることを承諾又は黙認するなどして積極的又は消極的に不適正処理に協力している土地の所有者、管理者若しくは占有者や、不適正処理を斡旋若しくは仲介したブローカー又は不適正処理を行った者に対して資金提供を行った者等が該当致します。 

また、新たに立入検査の対象として、上記土地所有者等の関係者の他、車両、コンテナなど廃棄物の不適正処理等の違反行為に関する情報の把握や、関係者に対する行政処分等を行う上で立ち入る必要がある広い範囲が追加されました。 

1-9 不法投棄等を行った場合の量刑の強化

従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑が1億円以下の罰金から3億円以下の罰金に引き上げられました。

なお、この規定については、平成22年6月8日から施行されています。 

1-10 帳簿作成対象事業者の拡大

次の排出事業者に帳簿の備え付けが義務づけられました。

① 産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設の設置事業者

 ・ 帳簿の記載例(焼却施設)(エクセル:16KB)

② 産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者

 ・ 帳簿の記載例(事業場外) (エクセル:18KB)

2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

2-1 廃棄物処理施設の定期検査

一般廃棄物及び産業廃棄物の焼却施設や最終処分場の設置者(市町村を除く。)に対して、施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうち、いずれか遅い日から5年3月以内ごとに知事の検査を受けることが義務づけられました。定期検査を受けようとする者は、検査を受ける概ね1月前に、申請書を知事に提出するようお願いします。

なお、平成23年4月1日時点において現に定期検査の対象となる廃棄物処理施設の設置の許可を受けている者に係る定期検査の受検期限については、経過措置があります。

2-2 廃棄物処理施設の維持管理情報のインターネット等による公開

 一般廃棄物及び産業廃棄物の焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設の設置者等は、当該施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報について、翌月の末日から3年を経過する日まで、インターネット等その他適切な方法により公表しなければならないこととされました。

なお、連続測定を要する維持管理情報については、CD-ROMの配布や、紙媒体での閲覧も可とされています。

3.廃棄物処理業の優良化の推進等

3-1 優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設

優良性評価制度が廃止され、新たに優良産業廃棄物処理業者認定制度が創設されました。同制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を、都道府県等が認定するものであり、許可証右上に「優良」マークが記載されるとともに、許可の有効期間が5年から7年に延長されます。

3-2 廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し

取消し理由が不法投棄など、廃棄物処理法上の悪質性が重大なものである場合を除いて、その許可の取消しが他の法人の取消しにつながらないこととなりました。 

4.排出抑制の徹底

4-1 多量排出事業者の処理計画に関する改正

① 多量排出事業者が作成することとなっている(特別管理)産業廃棄物処理計画について、記載事項が追加されるとともにその様式が定められました。

② 知事への処理計画の提出及び実施状況の報告について、電子ファイル(メール又はCD-ROM等)で行うことが可能となりました。また、知事による処理計画、実施状況報告の公表はインターネットの利用により行うこととなりました。

③ 処理計画を提出せず、又はその実施状況を報告しなかった場合には20万円以下の過料が課せられることとなりました。 

5.廃棄物の焼却時に熱回収を行う者に係る知事認定

廃棄物の焼却時における余熱利用を推進するため、熱回収を行う者(市町村を除く。)が一定の基準に適合していることに対して、知事が認定する制度が設けられました。

この認定を受けると、定期検査の受検が免除されるとともに、焼却前の廃棄物の保管量の上限が14日分から21日分に引き上げられます。

なお、認定は更新制で、5年ごとに更新認定を受ける必要があります。 

6.産業廃棄物処理業許可等の見直し

6-1 収集運搬業許可の合理化

従前は、収集運搬の積卸しを行う都道府県及び政令市の区域ごとに、許可を受ける必要がありましたが、都道府県知事の許可があれば、その都道府県全域で収集運搬業を行うことができるようになりました。ただし、積替保管施設を設置して収集運搬を行う場合については、従前どおり当該区域を管轄する指定都市の長等の許可を受ける必要があります。

なお、山梨県につきましては、政令市はありませんので、県知事の許可のみで、県内全域で収集運搬業を行うことができます。 

6-2 産業廃棄物処理業許可申請における添付書類の追加

経理的基礎に関する資料として、貸借対照表及び損益計算書に加えて、『株主資本等変動計算書』及び『個別注記表』を添付することとなりました。 

6-3 廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続

従前は、廃棄物処理施設の処理能力が10%以上増減する場合は、一律、変更許可の対象でしたが、処理能力が10%以上増加する場合に限り、変更許可の対象となります。

なお、処理能力が10%以上減少する場合は、軽微な変更に該当することから、別途軽微変更届の提出が必要です。 

7.その他政省令改正等

7-1 廃石綿等の埋立処分基準の強化

廃石綿等の埋立処分に係る特別管理産業廃棄物の処理基準が強化され、次によることとされました。
 ① 大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
 ② 埋立処分は、最終処分場(令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
 ③ 埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。 

7-2 廃棄物処理施設の事故時の措置の記録

廃棄物処理施設(令5条施設、令7条施設)において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する応急の措置を講じたときは、その講じた措置について、記録を作成し、3年間(最終処分場は廃止までの間)保存することとなりました。 

7-3 産業廃棄物広域再生利用指定制度の廃止

産業廃棄物広域再生利用指定制度が廃止され、タイヤ販売会社・販売店等は、産業廃棄物収集運搬業(積替保管)の許可を取得しない限り、運送会社等の事業者から排出される廃タイヤを収集運搬(積替保管)を行うことができなくなりました。

なお、家庭から排出される廃タイヤについては、従前どおりの取扱いが可能です。

関係ホームページ


このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1518   ファクス番号:055(223)1507

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