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更新日:2010年6月7日
廃棄物は、廃棄物処理法上、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区別されています。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類のものです。一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物を指し、主に家庭から発生する家庭系ごみとオフィスや飲食店などから発生する事業系ごみとに分類されています。
また、これらの廃棄物のなかで、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と分類し、収集から処分まで全ての過程において厳重に管理する仕組みになっています。
私たちの家庭やオフィス、飲食店などの事業所から出る山梨県内の一般廃棄物の量は、平成19年度で33万9千トンとなっています。一般廃棄物の内容は、紙布類、ビニール類、厨芥類などの可燃物や金属等が含まれる不燃物、空き缶、ペットボトル、新聞紙等の資源ごみ、家具や電気製品などの粗大ごみなど、非常に多岐にわたっていますが、これらは、市町村ごとに収集され、市町村や広域事務組合で設置する焼却施設や粗大ごみ処理施設などに運ばれて処理されています。
排出量33万9千トンのうち、分別収集されたペットボトルや空き缶、紙類などの6万1千トンは、リサイクルとして再資源化されていますが、大部分のごみは県内10ヶ所の焼却施設で焼却処理されています。そして、その燃え殻など3万トンが埋め立てにより最終処分されています。
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平成10年度 |
平成15年度 |
平成19年度 |
|---|---|---|---|
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排出量 |
32万8千トン |
34万8千トン |
33万9千トン |
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資源化量 |
4万7千トン |
6万1千トン |
6万1千トン |
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減量化量 |
23万5千トン |
25万5千トン |
24万8千トン |
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最終処分量 |
4万6千トン |
3万2千トン |
3万トン |
資料:山梨の一般廃棄物
県内から排出される産業廃棄物の量は、平成20年度で157万1千トンと推定されています。産業廃棄物の内容は、砂利の洗浄や、工場排水の中和、下水処理などに伴う汚泥が圧倒的に多く約92万4千トンとなっており、次いで建設現場から出るがれき類が41万5千トン、金属くずが4万5千トン、廃プラスチック類が3万トンなどとなっています。
これらの産業廃棄物は、排出事業者自らあるいは専門の処理業者により、再生利用できるものは極力資源として再利用し(特に近年、建設廃材等のリサイクルが進んでいる。)、これ以外のものについては、破砕、圧縮、焼却などの中間処理を行い減量化した上で、それでもなお14万4千トンの廃棄物が最終的に埋立処分されています。
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平成10年度 |
平成15年度 |
平成20年度 |
|---|---|---|---|
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総排出量 |
157万2千トン |
171万3千トン |
157万1千トン |
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資源化量 |
49万9千トン |
74万 トン |
66万8千トン |
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減量化量 |
71万8千トン |
74万 トン |
75万1千トン |
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最終処分量 |
34万 トン |
22万4千トン |
14万4千トン |
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その他量 |
1万5千トン |
8千トン |
8千トン |
資料:山梨県産業廃棄物実態調査
廃棄物の排出抑制、減量化を行うため、県民・事業者・行政が一体となった取り組みを進めており、平成12年には、循環型社会形成推進基本法が制定され、容器包装や廃家電のリサイクルに続き、建設資材リサイクル、食品リサイクルなどがスタートし、廃棄物の排出抑制と再資源化を図る循環型社会への取り組みが着実に進んでいます。
しかしながら、資源としてはどうしても使えない物もあり、これらの廃棄物は、環境を汚さないように適正に最終処分をする必要があります。廃棄物を最終処分する場合には、廃棄物処理法に基づき、廃棄物の内容ごとに基準に適合するように埋立処分を行うことになります。
一般廃棄物については、廃棄物処理法上、区域内処理が原則です。
一般廃棄物を埋め立てる一般廃棄物最終処分場は、全国では1,800ヶ所以上ありますが、現在、県内で埋め立てが可能な施設はありません。このため、県内の一般廃棄物で最終処分されるものは、全て、長野県や茨城県、群馬県、遠くは奈良県や山形県にまで運ばれて最終処分されています。
このように区域を越えて他の市町村へ搬出する場合には、搬出先の市町村に対し、あらかじめ通知をすることになっていますが、実際には、事前に受入れの可否について協議を行い、それが整わなければ搬入できないのが実情です。
例えば、平成12年に、福井県敦賀市の民間処分業者の最終処分場が不適正な処理を行い、福井県から全面搬入中止の指導を受けましたが、この処分場に搬入していた県内の5自治体の焼却灰の受入れ先が無くなってしまい、別の受入れ先を急遽探し出さなければならない事態になりました。搬入停止後、敷地内に多量の焼却灰をコンテナ等で一時保管をして急場を凌ぎ、3ヶ月後くらいには、新たな受入れ先も見つかったため事なきを得ましたが、廃棄物の処理は一日たりとも休むことはできません。
さらに、県外へ搬出して処分するためには、通常トン当たり3~5万円程度の処理費用がかかっており、市町村の財政負担の面からも、県内に最終処分場を確保することが必要です。
最終処分量は減少傾向にあるものの最終処分を行う処分場は全国的にひっ迫している状況にあります。また、処分場の新規立地については、地元住民の理解を得られないことなどにより、非常に困難な状況になっています。特に産業廃棄物の最終処分場については、新規の許可件数が年々減ってきており、特に平成9年の廃棄物処理法の改正のあとは、許可件数が急激に減少しています。このままの状態で新たな最終処分場が建設されないと、最終処分場がなくなってしまうおそれがあります。例えば、環境省の資料によると、産業廃棄物最終処分場の残余年数については、平成18年度末の時点で、全国では7.5年分、首都圏では4.4年分と推定されています。
全国的な最終処分場の不足や自然環境、生活環境の保全、住民感情への配慮などから、各都道府県では、要綱や条例により他県からの廃棄物の搬入を事前協議制としたり、搬入される廃棄物に対し産業廃棄物税を課税したりと、その搬入規制を行おうとする動きが強くなっています。
山梨県内で最終的に埋立処分される産業廃棄物14万4千トンのうち、11万9千トンは排出事業者自らが自家処理したもので、その大部分は、砂利採取に伴う砂利洗浄汚泥の処分となっています。その他2万4千トンについては、処理業者に委託されて最終処分が行われています。
現在、県内には、従来からある民間の安定型処分場に加え、平成21年5月から管理型の処分場として北杜市明野町の山梨県環境整備センターが廃棄物の受入れを開始しましたが、他県から廃棄物の受入れを全て拒否されるような事態を考えると、県内で質の高い最終処分場を継続して確保していくことが極めて重要です。
廃棄物の処理、処分は、一般廃棄物については市町村が、産業廃棄物にあっては排出事業者が、それぞれの責任において行うことが原則であり、それが困難な場合には処理業者に委託することができるとされています。
しかし、最終処分場の建設には防災対策や環境対策に巨額な投資が必要であり、民間事業者にとっては、資金調達や技術能力の面から見ても、それと健全な事業経営を両立させることは、極めて難しくなっています。現実には、民間事業者の一部には不安定な経営がもとで、廃棄物の不適正処理が行われるケースもあり、このことが住民の廃棄物処理施設に対する不安や不信感の増大に繋がっています。
さらに、民間事業者は、採算性を確保するため、短期間、かつ広域的に埋立廃棄物を処理することが一般的です。
最終処分場は、最新の技術を導入した構造・設備を備え、また、同時に適切な管理・運営が行われて、はじめて安全性が確保されるものです。また、処分場の跡地についても、地域の住民の憩いの場やレクリエーションの場、さらには地域振興につながる活用が望まれます。こうしたことから、県や市町村が最終処分場の建設や管理・運営に積極的に関与し、周辺の生活環境の保全等について将来にわたって責任を果たすことができる処分場を整備する必要があります。
国でも、こうした公共関与による最終処分場の整備については積極的に促進しており、そのため、平成3年10月に廃棄物処理法を改正し、新たに、廃棄物処理センター制度を導入しました。この制度は、公共の信用力を活用して安全性、信頼性の確保を図りつつ、民間の資本、人材等を活用して廃棄物処理施設の整備を図るため、公的主体の関与した一定の法人等を環境大臣が廃棄物処理センターとして指定し、これに財政上の支援等を行うものです。環境省では、廃棄物処理センター制度導入の趣旨を踏まえ、その設立に向けて関係団体との調整等に積極的に取り組むよう都道府県を指導しています。
本県では、(財)山梨県環境整備事業団が、平成14年11月25日、環境大臣から全国で15番目となる廃棄物処理センターの指定を受け、山梨県環境整備センターの管理・運営等に当たっています。
最終処分場は何よりも安全性を確保し、その周辺に住む住民が安心して暮らすことができる環境を保つことが重要です。
そのために、県が計画から積極的に関与し、県、市町村、産業界が出資した(財)山梨県環境整備事業団が責任を持って事業の推進にあたっています。
山梨県環境整備センターについては、地元自治体、県、(財)山梨県環境整備事業団で公害防止協定を締結し、適切な管理・運営を行っています。
安全性を確保するため次のような対策を講じています。
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