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更新日:2009年1月27日

行政代執行実施計画書

代執行実施計画書の提出

須玉町日向処分場行政代執行実施計画書

環境大臣への「実施計画書」提出

県は、日向処分場に関して崩落防止工事を主な内容とする行政代執行を行うことを前提に、平成15年6月に施行された「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」(以下「産廃特措法」という。)第4条の規定に基づく実施計画を策定し、平成16年4月9日環境大臣あてに提出しました。 (全国3番目の事案)

「産廃特措法」とは?

廃特措法は、産業廃棄物の不適正処理等が原因となり、生活環境保全上の支障が生じている事案について、その支障の除去を計画的かつ着実に除去するために平成15年6月に制定されました。

産廃特措法では、地方自治体が行政代執行による支障の除去等の措置を行う際の経済的負担を軽減するため、事業費の一部を国が支援する内容が盛り込まれています。

実施計画書の概要

正式名称:「須玉町日向処分場の支障の除去等に実施に関する計画書」

内容:

  • 経緯に関すること
  • 違法事業者に対する行政処分、指導の状況に関すること
  • 代執行工事内容に関すること
  • 行政対応の検証に関すること
  • 工事中の水質管理や緊急時の連絡体制等に関すること

計画内容の公表:

環境大臣の同意が得られ次第、計画内容の公表を行う。

代執行実施計画書の環境大臣同意

環境大臣の「実施計画書」同意

環境大臣は、平成16年8月30日「須玉町日向処分場の支障の除去等の実施に関する計画書」に対し同意した。

環境大臣の同意に関連するポイント

  1. 処分場の行政代執行に関する工法が、技術的かつ経済的に最も合理的な工法であることが認められた。
  2. 県が行った違法事業者に対する行政処分や行政指導に関する検証内容が認められた。
  3. 行政代執行に要する経費のうち、1/3を国から補助されるなどの財政支援が受けられる。
  4. 今回の事案は、香川県豊島不法投棄事案、青森・岩手県境不法投棄事案に次ぐ産廃特措法※適用事案となる。

※正式名称「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」

実施計画書の内容

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1515   ファックス番号:055(223)1507

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