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更新日:2009年1月27日
県は、日向処分場に関して崩落防止工事を主な内容とする行政代執行を行うことを前提に、平成15年6月に施行された「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」(以下「産廃特措法」という。)第4条の規定に基づく実施計画を策定し、平成16年4月9日環境大臣あてに提出しました。 (全国3番目の事案)
廃特措法は、産業廃棄物の不適正処理等が原因となり、生活環境保全上の支障が生じている事案について、その支障の除去を計画的かつ着実に除去するために平成15年6月に制定されました。
産廃特措法では、地方自治体が行政代執行による支障の除去等の措置を行う際の経済的負担を軽減するため、事業費の一部を国が支援する内容が盛り込まれています。
正式名称:「須玉町日向処分場の支障の除去等に実施に関する計画書」
内容:
計画内容の公表:
環境大臣の同意が得られ次第、計画内容の公表を行う。
環境大臣は、平成16年8月30日「須玉町日向処分場の支障の除去等の実施に関する計画書」に対し同意した。
※正式名称「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」
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