トップ > しごと・産業 > 商工業 > 科学技術・研究開発 > 情報通信技術 > 小規模施設特定有線一般放送について:国からの事務・権限の委譲

ページID:85312更新日:2019年1月24日

ここから本文です。

小規模施設特定有線一般放送について:国からの事務・権限の委譲

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)(以下「第4次一括法」という。)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から県(知事)に移譲され、山梨県では、情報政策課が所管しています。

 1.小規模施設特定有線一般放送の要件

次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。

  • 51端子以上500端子以下の有線放送施設
  • 基幹放送の同時再放送のみを行う
  • 有料放送、区域外再放送は行わない
  • 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にある

 2.委譲対象となった事務・権限

移譲された「小規模施設特定有線一般放送」に関する事務・権限は、次のとおりです。

  • 業務開始の届出(放送法第133条第1項)
  • 業務変更の届出(放送法第133条第2項)
  • 事業の承継の届出(放送法第134条第2項)
  • 業務の廃止の届出(放送法第135条第1項)
  • 解散の届出(放送法第135条第2項)
  • 有線電気通信設備の設置状況等について、道路管理者等の関係者に対して資料の提供等を求めること(放送法第145条第2項)
  • 道路法違反に係る放送法第174条に基づく処分について、国土交通大臣への事前通知(放送法第145条第3項)
  • 業務の状況に関する報告徴収及び立入検査(放送法第145条第4項)
  • 放送法等の違反者に対する業務の停止命令(放送法第174条)
  • 業務に関する資料の提出等を求めること(放送法第175条)等

 3.各種届出様式

総務省令である放送法施行規則を改正して、小規模施設特定有線一般放送に該当する設備の規模(引込端子の数:500端子以下)を規定したほか、県に提出する様式等が定めらました。

  • 業務開始届出書
  • 業務開始届出書記載事項変更届
  • 業務承継届出書
  • 業務の廃止届出書
  • 法人の解散届出書

(様式及び記載例)

様式及び記載例は、総務省関東総合局の「主な提出種類のダウンロード引込端子数51以上500以下の設備≪小規模施設特定有線一般放送事業者≫」ページをご覧ください。

 4.小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル等

(小規模施設特定有線一般放送への参入を希望する方へ)
小規模施設特定有線一般放送への参入を希望するに当たって必要となる手続き、適用される法令の規律等について「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」にまとめられています。総務省関東総合局の「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」ページをご覧ください。

(その他)
その他詳細は、総務省関東総合通信局の「【お知らせ】小規模施設特定有線一般放送の国(総務大臣)から都県(知事)への事務・権限の移譲について(平成28年4月1日施行)」ページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県DX・情報政策推進統括官  担当:企画・電子自治体担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1416   ファクス番号:055(223)1421

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop