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手続き

 外国人登録

日本に在留する外国人は、入国の場合には上陸の日から90日以内に、また出生や日本国籍離脱など上陸手続きを経ない在留の場合には60日以内に必ず登録しなければなりません。(この期間内の在留であれば、登録の義務はありません。)

ただし、次に該当する者は、登録をする必要はありません。

ア.日本国籍を有する者(日本国籍を有する重国籍者も含む。)

イ.入管法の規定による特別な上陸の許可を受けた者

ウ.外交特権を有する者、国連や外国との協定に基づく在留者

申請

外国人登録の申請は、居住している市役所または町村役場の窓口に、原則として本人が出頭して行います。ただし、申請者が16歳未満の場合や疾病等身体の故障により自ら出向くことができない場合は、16歳以上で本人と同居している親族等が代理人となることができます。

新規登録の際の必要書類は、次のとおりです。

ア.申請書(窓口に備え付けの用紙を使うこと)
イ.旅券(所持しない者はこれに代わるもの)
ウ.写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、16歳未満は不要)

なお、家族事項の登録及び署名(16歳未満は不要)をする必要があります。

外国人登録証明書

外国人登録をすると外国人登録証明書が発行されます。外国人登録証明書は、日本に在留する外国人の身分を証明する大切なもので、常時携帯していることが義務づけられています。ただし、16歳未満の者は携帯していることを要しません。

登録事項の変更       

ア.居住地等の登録事項が変更になった場合
居住地、氏名、国籍、職業、在留の資格、在留期間、勤務所が変更になった場合は14日以内に、それ以外の項目について変更がある場合は、次ぎに何らかの申請(居住地の変更申請など)をする際に変更登録申請をしなければなりません。

イ.外国人登録証明書を紛失した場合
14日以内に再交付申請をしなければなりません。

ウ.外国人登録証明書を著しくき損、汚損した場合
登録事項が判読できないなど証明書として不適当な状態になったときは、引替交付の申請ができます。

エ.外国人登録証明書の切替(確認)
登録証明書は、一定期間ごとに内容を確認し、作成し直す必要があります。登録をすると、次回確認の日が設定されますので、定められた期間内に確認申請を行わなければなりません。原則として、16歳未満の外国人を対象とし、新規登録または前回確認後の5回目(永住者、特別永住者は7回目)の誕生日のときですが、在留期間が1年未満の新規登録の場合などは、新規登録の1年後に確認申請をしなければなりません。

オ.一度出国し再度入国した場合
再度、新規登録する必要があります。ただし、再入国許可を得て出国した場合は、再度の新規登録は不要です。

問い合わせ先

各市町村住民課へお問い合わせください。

  

住民票

外国人の方には、住民票に代わる外国人登録済証明書があり、本人あるいは同一世帯の家族が交付申請をすれば交付されます。その他の方が交付申請する場合は、委任状が必要です。申請先は、各市町村住民課です。

 

自治体国際化協会(CLAIR)多言語生活情報ページ

外国人が日本で生活する上で必要なたくさんの情報が掲載されています。

http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/b/index.html (外国人登録のページ)

ここまで本文です。

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