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住宅

 公営住宅

 1.公営住宅(県営)情報

建設事務所名

管内市町村

中北建設事務所 (日本語のみ)

甲府市、南アルプス市、甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、昭和町

峡東建設事務所 (日本語のみ)

甲州市、山梨市、笛吹市

峡南建設事務所 (日本語のみ)

市川三郷町、身延町、増穂町、鰍沢町、早川町、南部町

富士・東部建設事務所 (日本語のみ)

富士吉田市、都留市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、大月市、上野原市、鳴沢村、小菅村、丹波山村

 

2.公営住宅空家及び入居待ち状況

中北建設事務所管内 (日本語のみ)

峡東建設事務所管内 (日本語のみ)

峡南建設事務所管内 (日本語のみ)

富士・東部建設事務所管内 (日本語のみ)

 

3.申し込み資格・申込書類

申し込み資格

公営住宅への申し込みは次の要件を全て備えている方に限ります。

(1)県内に住所または勤務先があること。

(2)住宅に困窮していることが明らかであること。

(3)現在、公営住宅(県営、市町村営等)に入居していないこと。

(4)世帯を構成していること。

現在、婚約中で「婚約承諾書」(公社指定用紙)が提出できる方も申し込むことができます。
また、満60歳以上の方など、予め対象となっている住戸への単身入居が可能です。

(5)年間の所得金額が147.6万円以上あるか[見込みは不可]又は固定資産税をおおむね年間5万円以上納付している、県内に在住している連帯保証人をたてられること。

(現在、公営住宅に入居している方、又は入居予定者は連帯保証人にはなれません。)

(6)日本国籍を有すること、又は外国人登録、永住許可等を受けている外国人であること。

(7)法で定める基準内の収入であること。 

(8)入居申込者又は同居している者若しくは同居しようとする親族が暴力団員でない者(暴力団員:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(9)入居の申込みの時に、地方税を滞納していない者であること。

入居資格収入規準(参考)

収入基準

200,000円以下

(下記の計算式参照)

給与所得者が1人の場合の世帯人数による支払総額(年収)

単身世帯

2人世帯

3人世帯

3,676,000円

未満

4,152,000円

未満

4,628,000円

未満

4人世帯

5人世帯

6人世帯

5,104,000円

未満

5,576,000円

未満

6,052,000円

未満

 収入基準の計算方法

(給与所得者の場合)

各々の前年の給与支払総額から給与所得控除後の金額を求めて合算する。

収入基準

給与所得控除後の金額-(38万円×名義人を除く世帯員数+特別控除())÷12カ月

(事業所得者の場合)

年収の総収入-諸経費=総所得金額

収入基準

総所得金額-(38万円×名義人を除く世帯員数+特別控除())÷12カ月

特別控除():障害者控除、寡婦、寡夫、老年者、老人扶養親族、特定扶養親族、同居しない扶養親族には控除があります。

申込書類

(1)山梨県住宅入居申込書

(2)現住所の付近見取り図及び現住宅の間取り図

(3)所得を証明する書類

二人以上の方に収入のある場合は、それぞれの方について証明書を提出していただきます。

【給与所得者の場合】

A. 前年1月1日から現在の勤務先に勤めている場合

a.1月~5月の申し込みは

前年の源泉徴収票を添付した給与証明書(公社指定用紙に勤務先が証明したもの)及び前々年中の所得(課税)証明書(市町村が発行したもの)

b.6月~12月の申し込みは

前年中の所得(課税)証明書(市町村が発行したもの)

市町村によっては、6月には前年中の所得(課税)証明書が発行されない場合がありますが、その場合は住宅供給公社にご相談下さい。

B. 前年1月1日以降就職、又は転職した場合

勤務先が転職した月から12ヶ月分の見込みの年収を証明した給与証明書

(添付書類として、申し込みまでの月々の給与明細書)

注)月収見込算定の際はボーナスを除き、年収見込算定の際はボーナスを加算してください。

【個人事業者の場合】

A 市町村長が証明した前年中の所得(課税)証明書

B 前年1月2日以降事業を開始した方は、1ヶ月以上の実績が必要です。

事業収支明細書(公社指定用紙)

税務署等に提出した開業届けの控え

【年金収入の場合】

年間の年金額の分かるハガキと前年中の所得(非課税)証明書(市町村が発行したもの)

【配偶者などの同居親族に無職の方がいる場合】

(次のいずれかの書類が必要)

16歳以上の学生は、在学証明書提出

退職証明書、又は退職予定証明書

扶養証明書、又は非課税証明書 (市町村が発行したもの)

離職票、雇用保険受給者資格票(ハローワークが発行したもの)

健康保険、厚生年金保険資格喪失連絡票(社会保険事務所が発行したもの)

(4)1.県税に未納がないことの証明書(総合県税事務所又は地域県民センターが発行したもの で完納が確認できるもの)

  1. 市町村税の納税証明書(市町村役場が発行したもので平成19年度の市町村税の完納が確認できるもの) 
  2. 個人事業者の方は、地方消費税に係る納税証明書(税務署が発行したもので完納が確認できるもの)
    [前年度の完納しているもの(注)市町村の指定した用紙で可]

二人以上の方に収入がある場合は、各々の方に提出していただきます。

(5)婚約中に申し込まれる場合は、婚約承諾書

入居契約までに入籍し、新戸籍謄本を提出していただきます。

(6)住民票の謄本(戸籍ではありません)

婚約中の方は、双方の住民票を提出してください。

外国籍の方は、外国人登録済証明書が必要となります。

(7)240円切手1枚 (入居説明会等のお知らせに使用します。)

(8)その他

申し込み内容により、上記以外の書類を提出して頂くこともあります。

4.申込先

山梨県住宅供給公社管理課管理係

〒400-0031甲府市丸の内1丁目10月5日

電話番号055-237-1656

【営業時間】
月~金AM8時30分~PM6時15分(土曜祭日を除く)
日曜日AM8時30分~PM5時15分

 

5.単身入居住宅

県営住宅に入居することのできる単身者(現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合)は、通常入居する場合の世帯要件以外の条件を具備し、次の表1に該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものについてはこの限りではありません。

また、入居対象団地は表2のとおりとする。

表1単身入居対象者

番号

内容

1

60歳以上の者又は昭和31年4月1日以前に生まれた者

2

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度である者。

1.身体障害者身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表条第5号の1級から4級まで。

2.精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級まで

3.知的障害者2.の精神障害の程度に相当する程度

3

戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

4

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている者

5

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

6

海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

7

公営住宅法附則第15項に規定する地域にある県営住宅に入居しようとする者

8

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

9

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの。

1.配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

2.配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

表2単身入居対象住宅

団地名

建設年度

間取り

対象戸数

対象住宅

塩部第一

H10

1DK

15

0号棟

塩部第二

S60~H17

1DK

23

1、3号棟

千塚西

H15~17

1DK

16

 

貢川

S42~S48

2DK

168

257202126号館

S42~S49

3K

362

13468181924

2527283132号館

東山梨

S52

3UK

30

1号館

東山梨ぬくもり

H7~H10

1DK

16

AC号館

御坂

S52~S54

3DK

6

1号館

富士見

S46~S50

3K

72

567号館

六郷

S52

3K

5

123号館

下部

S54

3K

6

123号館

身延

S51~S52

3DK

3

1号館

身延第二

S59~S62

3DK

8

1.2号館

玉川

S44~S45

2DK

128

26283032号館

S44~S48

3K

344

19~252729313334号館

S51

3K

24

1号館

日野春

S53

3DK

12

2号館

武川

S53

3DK

7

1号館

寿

S46~S50

3K

114

1~35号館

権現原

S55~S56

3DK

6

2号館

富浜

S53~S54

3DK

6

1.2号館

合計

 

 

1374

 

 

6.特定目的住宅

特定目的住宅とは、表1の種別に掲げる住戸であり、表2のとおり予め指定されています。各種別に該当する世帯が、指定された住戸に優先的に入居できます。なお、特定目的住宅への入居は、一般住宅と同様に随時募集(常時入居受付)となっていますので、既に入居待ち者がいる場合にはそのあとの入居待ちとなりますのでご承知下さい。

表1特定目的住宅の種別と該当する世帯

特定目的住宅種別

該当する世帯

高齢者世帯向け住宅

次のいずれかに該当する世帯

満60歳以上の高齢者とその親族である配偶者で構成される世帯

満60歳以上の高齢者と18歳未満の児童のみで構成される世帯

満60歳以上の高齢者と60歳以上の親族のみで構成される世帯

満60歳以上の高齢者と一般身体障害者又は精神障害者等の親族のみで構成される世帯

多家族向け住宅

次のいずれかに該当する世帯

6人以上の親族で構成される世帯

18歳未満の児童が3人以上いる世帯

高齢者同居向け住宅

満60歳以上の高齢者とその親族で構成される世帯

心身障害者向け住宅

次のいずれかに該当する世帯

戦傷病者とその親族で構成される世帯

一般身体障害者とその親族で構成される世帯

精神障害者等とその親族で構成される世帯

上表中一般身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則別表5の4級以上の障害がある者で手帳を所持している者をいう。

上表中精神障害者等とは、精神的欠陥を有する者で、知的障害の程度が児童相談所の長、知的障害者更正相談所の長等により、重度若しくは中度の知的障害又は同程度の精神的欠陥を有していると判断された者をいう。

上表中戦傷病者とは、恩給法別表第1号表の3の第1款症以上の障害がある者をいう。

表2特定目的住宅一覧

団地名

号棟

タイプ

種別

戸数

小瀬

8

4DK

多家族向け住宅

5戸

9

4DK

多家族向け住宅

5戸

10

3DK

心身障害者向け住宅

4戸

和戸

5

2DK

高齢者世帯向け住宅

7戸

2LDK

心身障害者向け住宅

2戸

3LDK

高齢者同居向け住宅

3戸

玉川

16

3DK

高齢者世帯向け住宅

2戸

17

3DK

高齢者世帯向け住宅

2戸

18

3DK

高齢者世帯向け住宅

2戸

福祉村

E

3DK

心身障害者向け住宅

2戸

F

3DK

心身障害者向け住宅

1戸

G

3DK

心身障害者向け住宅

1戸

H

3DK

心身障害者向け住宅

2戸

南美台

1

4DK

多家族向け住宅

3戸

2DK

高齢者世帯向け住宅

3戸

八田第三

2

4DK

多家族向け住宅

3戸

2DK

高齢者世帯向け住宅

3戸

石和

3

4DK

多家族向け住宅

2戸

2DK

高齢者世帯向け住宅

2戸

大坪

D

2DK

高齢者世帯向け住宅

2戸

一宮

3

3DK

高齢者世帯向け住宅

2戸

鰍沢北部

3

2DK

高齢者世帯向け住宅

4戸

3DK

高齢者同居向け住宅

3戸

3DK

心身障害者向け住宅

1戸

2

3DK

心身障害者向け住宅

2戸

高根南

1

3DK

高齢者世帯向け住宅

2戸

河口湖小立

3

3LDK

高齢者同居又は心身障害者向け住宅

3戸

 

7.優先入居対象住宅 

優先入居対象住宅とは、表1に掲げる対象世帯が優先して入居できる住宅をいい、予め表2のとおり定められています。なお、優先入居対象住宅への入居は、一般住宅と同様に随時募集(常時入居受付)となっていますので、既に入居待ちの者がいる場合にはそのあとの入居待ちとなりますのでご承知下さい。

表1優先入居対象世帯及びその定義

優先入居対象世帯

定義

母(父)子世帯

母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

中国残留邦人等世帯

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

炭鉱離職者世帯

廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者で、次のいずれかに該当するもの
(1)雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居している者
(2)移転就職者用宿舎に入居したことがない者で、広域職業紹介活動にかかる公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの

障害者世帯

入居者又は同居する親族が次のいずれかに該当する者

(1)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(2)障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる程度であるもの

1.身体障害者身体障害者福祉法施行規則(昭和25 年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで     2.精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級から3級まで

 3.知的障害者2.の精神障害の程度に相当する程度

高齢者世帯

60歳以上の者で、同居する親族が次のいずれかに該当するもの
(1)配偶者
(2)18歳未満の者
(3)60歳以上の者
(4)障害者世帯の該当者に準ずる者

生活保護世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

多子世帯

同居する親族に18歳未満の子が3人以上いる者

DV被害者世帯

入居者又は同居する親族が次のいずれかに該当する者

 (1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 (2)DV防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

犯罪被害者世帯

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項の犯罪被害者等で、次のいずれかに該当する者 

(1)犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった者 

(2)現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住居に居住し続けることが困難となった者 

イ犯罪により住宅が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者 

ロ住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった者 

ハ犯罪により精神的な後遺症が生じ、医学的に居住することができなくなった者

子育て世帯

同居する親族に小学校就学前の子供がいる者

表2優先入居対象住戸一覧表

団地名

号棟

タイプ

対象戸数

湯村

2

3DK

1戸

塩部第二 

J

3DK

2戸

K

3DK

1戸

3

2DK

5戸

3LDK

15戸

千塚西

2

2DK

3戸

3LDK

5戸

若尾

1

2DK

1戸

3LDK

1戸

双葉響が丘

1

2DK

2戸

3LDK

2戸

2

2DK

1戸

3LDK

3戸

3

3LDK

4戸

 

8.入居に関すること

入居時期

(新築住宅の場合)

県の指定した日

(既設住宅の場合)

毎月15日までに住宅供給公社に申し込みを完了すると、希望する団地に空家があれば、修繕を完了して翌月の月末には入居できます。

入居上の注意点

団地に入居すると、各団地の自治会に入会していただきます。

また、家賃以外に自治会費・共益費(団地ごとに異なります。)がかかります。

県営団地の駐車スペースは、自治会の自主管理になります。

 入居決定

提出された書類を審査し、適格者と判断されますと入居可能となります。

入居説明会の日程は、その月の上旬に通知します。

入居に関して事前に契約書等の書き方の説明会を開催します。(契約日の約一週間前位)

入居時期は、毎月下旬(25日前後)に一括して入居事務を行います。

入居の決定に当たり、山梨県警察本部へ暴力団員であるか否か照会します。

 

住宅相談

住宅相談については、借家に伴う紛争、住宅建設に伴う紛争などについて相談できます。

http://www.manabi.pref.yamanashi.jp/db/servlet/dbview?id=A610000008(日本語のみ)

 

自治体国際化協会(CLAIR)多言語生活情報ページ

外国人が日本で生活する上で必要なたくさんの情報が掲載されています。

http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/p/index.html (住まい・引越のページ)

ここまで本文です。

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