トップ > パブリックコメント制度(県民意見提出制度) > 平成26年度に実施したパブリックコメント > 「山梨県幼保連携型認定こども園に関する基準を定める条例(仮称)」(骨子案)に対する県民意見の募集

ページID:61942更新日:2014年9月5日

ここから本文です。

「山梨県幼保連携型認定こども園に関する基準を定める条例(仮称)」(骨子案)に対する県民意見の募集

ご意見の募集は終了いたしました。 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(骨子案)に対するご意見をお寄せください。

1.趣旨

 

県では、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園の認可のための設備及び運営等に関する基準を制定する必要があり、このたび「山梨県幼保連携型認定こども園に関する基準を定める条例(仮称)」(案)を制定します。

県の条例で定めるに当たっては、国の省令等で定められた基準について、次の区分に従って規定する必要があります。(骨子案の区分を参照)

 

1 従うべき基準・・必ず適合しなければならない。

2 参酌すべき基準・・地域の実情により、異なる内容を定めることも可。

 

この「山梨県幼保連携型認定こども園に関する基準を定める条例(仮称)」の制定に当たり、県民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。

県民の皆様から寄せられましたご意見につきましては、条例制定に当たっての参考として活用させていただくとともに、ご意見の概要につきましても後日公表させていただく予定です。

2.募集対象案件 

(1)幼保連携型認定こども園に関する基準を定める条例(仮称)の制定

「山梨県幼保連携型認定こども園に関する基準を定める条例(仮称)」(骨子案)(PDF:11KB)

(2)参考資料 

「山梨県幼保連携型認定こども園に関する基準を定める条例(仮称)」(概要)(PDF:13KB)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(関係法律)(PDF:892KB)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(関連省令)(PDF:34KB)

3.募集期間

平成26年8月13日(水曜日)から平成26年9月1日(月曜日)まで

4.提出方法及び提出先

以下の「意見提出用紙」により、電子メール、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。

電話でのご意見はお受けしかねますので、ご了承ください。

意見提出用紙(現在は掲載していません。)

(1)電子メールの場合

以下の「ご意見提出フォーム」からご提出ください。個人情報を暗号化して送信します。

ご意見提出フォーム(募集は終了しました。)

「ご意見提出フォーム」を利用しない場合は、意見提出用紙を下記メールアドレスあてお送りください。

福祉保健部子育て支援課メールアドレス(現在は掲載していません。)

(2)郵送の場合

 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県福祉保健部子育て支援課あて

(3)ファクシミリの場合

FAX番号 055-223-1475

5.提出の際の留意事項

意見提出の際の使用言語は日本語を原則とします。他の言語での提出の場合は、日本語訳を添付してください。

提出に当たっては、提出される方の住所・氏名等連絡先(法人等にあってはその名称及び所在地等)を明記してください。

6.ご意見の取り扱い

提出していただいたご意見については、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する県の考え方とともに公表いたします。

なお、住所・氏名など個人に関する情報は、公開しないことはもとより、他の目的で使用することは一切ありません。

7.資料の入手方法

資料は、このページでの閲覧以外に、次の場所で配布しています。

山梨県福祉保健部子育て支援課(甲府市丸の内1-6-1 県庁本館5階)

  • 県民情報センター(甲府市丸の内1-8-17県庁西別館2階)
  • 中北地域県民センター(韮崎市本町4-2-4北巨摩合同庁舎1階東側)
  • 峡東地域県民センター(甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎1階)
  • 峡南地域県民センター(南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎1階)
  • 富士・東部地域県民センター(都留市田原3-3-3南都留合同庁舎1階)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局子育て政策課 担当:子育て支援担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1412   ファクス番号:055(223)1475

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop