埋蔵文化財について
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更新日:2009年11月25日
地域の歴史・文化を的確に理解するためには、豊富な資料と具体的で分かりやすい解説が必要とされます。
地域の歴史・文化に根ざした埋蔵文化財は、土地に刻まれたその地域の歴史そのものであります。
発掘調査によって出土する遺構や遺物は、数百年・数千年の時間を飛び越えて、現在の私たちに当時の生活を直接語りかけてくれます。
埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)=土地に埋蔵されている文化財のこと
遺構(いこう)=土地に残された時代の痕跡
遺物(いぶつ)=地中に残された生活器財のかけら
[写真左から]埋蔵文化財の調査風景 平安時代の遺構(住居跡) 遺物(縄文土器)
県内には上の平遺跡(中道町)、釈迦堂遺跡(笛吹市・勝沼町)、 金生遺跡(北杜市)、全国的には佐賀県の吉野ケ里遺跡、青森県三内丸山遺跡など、もともとその存在すら知 られていなかった遺跡の発掘調査によって、それまでの地域の歴史、あるいは日本の歴史を塗り替える大発見 が少なくないのはご承知のとおりですが、こうしたことが埋蔵文化財の特徴でもあるといえます。
このように、埋蔵文化財が有する豊かな歴史性は、長い時間をへだてた今日の私たちに直接、遠いむか しのことを語りかけてくるものであり、真に国民の財産であるといえます。

[写真左から]発掘中の上の平遺跡 発掘中の釈迦堂遺跡 整備された金生遺跡
よく「どこを掘っても遺跡が出てくる」といわれることがありますが、どこにでもあるわけではなく、昔の生活の場、いいかえれば、それぞれの時代の土地利用の形が、おもに土地を掘り込む形で行われ、それが後の時代に壊されずに地中に保存されたところが、埋蔵文化財のある場所ということになります。
埋蔵文化財がある場所は、昔から土地利用の重ねられたところで、それが洪水などで流されたりしまわなかったところだ、ということを意味します。このように歴史的に見ても、たいへんよい場所といえますから、現在、何か新たに土地利用を起こそうとすると、「そこには埋蔵文化財があります」ということになったりするのです。
埋蔵文化財のある場所が、これまでの調査などで確認され明らかにされている場所を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
この周知の埋蔵文化財包蔵地とされているところは、つぎの図のように、地図の上に範囲が示され、市町村教育委員会の窓口などで、これを見ることが出来ます。

遺跡地図の一例
遺跡(いせき)=昔の生活の場が地中などに残されているところ。埋蔵文化財包蔵地のふつうの言い方。
周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうち-の-まいぞうぶんかざいほうぞうち)=埋蔵文化財がある場所で、遺跡地図に記載されるなど、その存在が明らかにされているもの。
県教育委員会が定めている埋蔵文化財についての要項などの取り決めがご覧になれます。
山梨県内での埋蔵文化財保護に係る事務の進め方についての規定です。
・山梨県教育委員会埋蔵文化財事務取扱要項(PDF:18KB)(平成19年4月1日施行)
・山梨県教育委員会出土品取扱要項(PDF:20KB)(平成12年4月1日施行)
・山梨県教育委員会埋蔵文化財評価委員に関する要項(PDF:3KB)(平成17年4月1日施行)・・・PDF86kb
《注意!!!》 平成17年4月1日より施行される「文化財保護法」と「山梨県文化財保護条例」の一部改正により、埋蔵文化財に関する条文の番号が変更になりました。ご注意ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地とされる区域で土木工事等を行う場合、つぎの届出・通知が必要です。
(1)民間の事業の場合・・・文化財保護法第93条(旧57条の2)関係届出
・本文と別記で工事着手予定日の60日前までに作成
・規定の添付書類(A4)を付け市町村教育委員会の窓口に2部提出
・書式をダウンロードする---本文・別記pdf書式(PDF:118KB)
(2)公共事業の場合・・・文化財保護法第94条(旧57条の3)関係通知
・本文と別記で作成作成し添付書類を付けて市町村教育委員会の窓口に2部提出
・書式をダウンロードする---本文・別記pdf書式(PDF:116KB)
このページでは、書式を提供していますが、記入に当たっては、周知の埋蔵文化財包蔵地の情報を所管の市町村教育委員会の窓口で確認の上作成する必要があります。
また届け出たことについて、行政判断として、いくつかの状況に応じた埋蔵文化財の保護の手法のうち、1つ以上を届出された方にお願いすることになります。このため、どのような対応になるのか、あらかじめ、所管の教育委員会の埋蔵文化財専門職員と十分に打ち合わせをしていただけるようお願いいたします。
埋蔵文化財の発掘調査といえども、その実施に当たっては、数千年ないし数百年続いた地中の文化財に大きな影響を及ぼします。綿密な実施計画を立てるとともに、民間にあっては事前に教育委員会と協議をすることが必要です。地方公共団体等が行う発掘調査にあっても着手後すみやかに着手の報告を提出されるようお願いします。
具体的な手続きの書式は、次のPDFファイルのとおりです。
(1)民間による発掘調査の施行・・・文化財保護法第92条(旧57条)関係届出
・本文と別記で調査着手予定日の30日前までに作成
・規定の添付書類(A4)を付け市町村教育委員会の窓口に2部提出
・書式をダウンロードする---本文・別記pdf書式(PDF:120KB)
(2)地方公共団体等の場合・・・文化財保護法第99条(旧58条の2)関係報告
・本文と別記で作成作成し添付書類を付けて県教育委員会に1部提出
・書式をダウンロードする---本文・別記pdf書式(PDF:113KB)
埋蔵文化財は地中にあることから、あらかじめその全体像を把握することは困難です。現状で把握されている埋蔵文化財は「周知の埋蔵文化財包蔵地」として教育委員会により情報管理されていますが、これ以外に新たに発見される場合があります。ここではその場合の手続きについて説明します。
(1)教育委員会が発見した場合
新たに埋蔵文化財包蔵地を発見した教育委員会は、その包蔵地の所在する市町村教育委員会に通知し、また新たに埋蔵文化財包蔵地を発見した市町村教育委員会は、教育委員会に通知し、文化財保護法第95条の規定に基づき、相互に埋蔵文化財包蔵地の周知の徹底を図ることとされています(県埋蔵文化財事務取扱要項第2条第1項)。
(2)民間の工事などにより発見された場合
法第96条第1項の規定により、発見された現状を変えることなく、遅滞なく所定の書式で届け出ることが求められています。
届出に対しては、発掘調査または試掘確認調査、工事立会などへの協力を求められます。
この場合の書式は次のPDFファイルのとおりです。公共の場合と併用の書式になっていますので、書式と別記について「96条第1項」を○で囲んで作成してください。
・書式は、本文と別記からなり、速やかに添付書類を付け市町村教育委員会に2部提出
(3)公共の工事などにより発見された場合
法第97条第1項の規定により、民間の場合と同様に、発見された現状を変えることなく、遅滞なく所定の書式で通知することが求められています。
通知に対しては、発掘調査または試掘確認調査、工事立会などへの協力を求められます。
この場合の書式や提出方法は、民間の場合と同じですが、書式並びに別記の「97条第1項」を○で囲んで、民間の場合と区別してください。
発掘調査などで出土した土器や石器などの出土品は、法的には「落とし物」として扱うこととされています。出土品の発見者(発掘調査の責任者等)は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めにより、発見の場所(遺跡)を管轄する警察署に埋蔵物発見届を提出しなければなりません。
届出後に、どのような処理がされるかは遺失物法施行令に、こまかな規定があります。
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