更新日:2017年5月29日
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平成28年度より山梨県では、現地に埋蔵文化財を保存できない場合の代替措置として行われる記録保存目的の発掘調査については、適切な調査能力のある民間調査組織が主体となり、地方公共団体の監理のもとに発掘調査を実施することができるものとします。
埋蔵文化財の発掘調査を目的に設立された株式会社、財団法人、NPO法人等の法人組織、他の事業目的のために設立された株式会社等の法人組織で埋蔵文化財の発掘調査を目的とする部門を有する組織を対象とします。
適用範囲は、文化財保護法第93条第2項の規定による指示及び文化財保護法第94条第4項の勧告に基づいて行う、埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査に限定されます。
民間調査組織を利用することができるのは、次の各号のすべてに該当する場合に限定されます。
山梨県内の記録保存のための埋蔵文化財発掘調査に係る民間調査組織の利用における調査主体者及び発掘担当者の審査基準(PDF:150KB)
山梨県内の記録保存のための埋蔵文化財発掘調査における民間調査組織の利用に関する指針(PDF:338KB)
様式一覧
◇様式1民間調査組織概要書等について(様式1-①~様式1-⑤)(エクセル:67KB)
◇様式4民間調査組織による発掘調査評価表(エクセル:62KB)
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別表一覧
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山梨県内における埋蔵文化財発掘調査の積算基準(PDF:446KB)
◇様式1-⑤平成29年度審査結果(PDF:74KB)
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