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更新日:2009年1月28日
銃砲刀剣類の所持は「銃砲刀剣類所持取締法」により、原則として禁止されていますが、美術品もしくは骨董品として価値のある古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類については、所定の手続きにより登録することができます。
1.銃砲刀剣の発見→2.最寄りの警察署に刀剣類発見の届け出→3.刀剣類発見届出済証の交付→4.鑑定日の通知→5.登録申請→6.鑑定→7.登録証の交付
(1)古式銃砲
1.火縄式銃砲、2.火打ち石式銃砲、3.管打ち式銃砲、4.紙薬包式銃砲、5.ピン打ち式銃砲、6.前各号に準ずる銃砲
以上の形式の古式銃砲であって、次の条件を満たすものが登録の対象となる。
日本製銃砲おおむね慶応三年以前に製造されたもの
外国製銃砲おおむね慶応三年以前に我が国に伝来したもの
(2)刀剣
武用または鑑賞用として伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施した日本刀が登録の対象となる。同じ工程を経て製作された槍・なぎなた・ほこ等も含まれる。刃は刃渡り15センチメートル以上のものが対象であるが、それ以下のものでも所有者が特に希望する場合は、登録することができる。
1.鑑定の名称「銃砲刀剣類登録審査会」
2.審査会の回数年6回(5・7・9・11・1・3月)
3.登録手数料
(ア)交付手数料6,300円
(イ)再交付手数料3,500円
(ウ)製作承認手数料800円
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