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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 譲った自動車の納税通知書が届いたときは

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更新日:2009年1月13日

譲った自動車の納税通知書が届いたときは

ご質問

下取りなどで車を譲渡したり廃車したにもかかわらず、自動車の納税通知書が届いたのですが、なぜですか。

回答

運輸支局に移転や廃車(抹消)の登録はされましたか?自動車税は、毎年4月1日現在の登録名義人である所有者等に課税されます。下取りなどで車を譲渡した場合は、自動車検査証の登録名義人が変更されているかどうか、また、廃車した場合は、運輸支局で発行される「登録識別情報等通知書」等で廃車されていることをご確認ください。
手放した自動車の納税通知書が届いた場合は、上記の手続きが遅れていると考えられます。このまま放置すると来年度以降もあなたに課税されますので、速やかに自動車の引渡先にご確認いただき、登録手続きをしてください。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファックス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファックス番号:055(261)9127

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