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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 県税が減免されるときは

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更新日:2009年1月13日

県税が減免されるときは

ご質問

県税が減免されるのはどのようなときですか。

回答

次の場合について減免されます。詳しくは県税事務所までご相談下さい。
(1)災害により損害を受けたとき。
(2)身体障害者等であるとき。(自動車税 自動車取得税)
(3)交通の途絶、災害など特別な理由がある場合。〈延滞金)
(4)軽油引取税で、
・それに係る税金を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があるとき。
・受け取った税金を災害等によって失ったとき。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファックス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファックス番号:055(261)9127

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