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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 自動車税をコンビニで納付する場合の注意点は

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更新日:2009年1月13日

自動車税をコンビニで納付する場合の注意点は

ご質問

自動車税をコンビニで納付する場合の注意点は。

回答

山梨県では、納税者の皆様の利便性向上の一環として、平成17年度から自動車税のコンビニエンスストアでの納税を実施しております。ご利用の際は次の点にご注意ください。

(1)ご利用いただけるコンビニエンスストアは、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ローソン(50音順)の各店舗です。

(2)コンビニ納税に使用できる納税通知書は、通知の裏面にコンビニで納付できる旨記載のある自動車税の納税通知書です。

(3)納期限を過ぎてから納税されると延滞金が日数に応じて加算されます。また、コンビニエンスストアでは、延滞金を加算して納税することはできません。納期限後にコンビニエンスストアで納税されると、延滞金は、後日送付される延滞金催告書により、別途金融機関等で納付していただく必要があります。

(4)コンビニエンスストアで納税された場合には、納税証明書に領収印が押印されます。領収印が押印されていれば、「登録番号」欄に「*」印の表示のあるものや、延滞金が未納のものを除き、納税証明書として有効です。納税証明書は車検に必要ですので、紛失しないよう自動車検査証と一緒に保管してください。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファックス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファックス番号:055(261)9127

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