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トップ > まちづくり・環境 > まちづくり > 都市計画・水道 > 都市計画施設の区域内における建築物の建築について

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更新日:2009年1月16日

都市計画施設の区域内における建築物の建築について

回答

都市計画施設とは、都市計画に定められている道路、公園等の施設をいいます。これらの施設の整備が円滑に進められるように、その区域内では、建築物の建築が制限され、原則、知事の許可が必要となります(都市計画法第53条)。許可されるものとしては、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等の階数2以下の建築物(地階を有するものを除く。)で、容易に移転し、又は除去することができるものの建築等となっています。
なお、この許可事務については、都市計画区域をもつ全ての市町村に権限委譲されています。制限の内容、許可申請の方法等、詳しい内容については、市町村にお問い合わせ下さい。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部都市計画課 担当:計画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1716   ファックス番号:055(223)1724

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