• トップ
  • くらし・防災
  • 医療・健康・福祉
  • まちづくり・環境
  • しごと・産業
  • 県政情報・統計
  • 組織から探す
  • 富士の国やまなし観光ネット

トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > アスベストが使用されている建築物・工作物を解体等する時は

ここから本文です。

更新日:2009年1月28日

アスベストが使用されている建築物・工作物を解体等する時は

ご質問

アスベストが使用されている建築物・工作物を解体等する時はどうすればよいですか。

回答

大気汚染防止法に基づき、特定建築材料(吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修を行う場合には届出が必要となります。
また、建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に関する法律として、大気汚染防止法以外に、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設工事にかかる資源の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)などがあります。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファックス番号:055(223)1512

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 緊急・災害情報
  • やまなし防災ポータル

山梨の魅力

  • イベントカレンダー
  • 広報(広報誌・広報番組・発表資料)
  • よくあるお問い合わせ
  • 各種お問い合わせ

広告スペース

広告掲載について