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更新日:2009年1月28日
アスベストが使用されている建築物・工作物を解体等する時はどうすればよいですか。
大気汚染防止法に基づき、特定建築材料(吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修を行う場合には届出が必要となります。
また、建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に関する法律として、大気汚染防止法以外に、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設工事にかかる資源の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)などがあります。
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