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更新日:2009年4月24日
計量器の製造・修理・販売・計量証明事業をはじめるにはどうしたらいいですか?
計量器製造事業
特定計量器の製造事業(質量計、水道メーター、ガスメーター、燃料油メーター等)は、計量法で定める届出を知事を経由して経済産業大臣に提出します。
なお、省令で定められた製造設備が必要となります。
・計量器修理事業
特定計量器の修理事業(質量計、水道メーター、ガスメーター、燃料油メーター等)は、計量法に定める届出を知事に提出します。
なお、省令で定められた修理設備が必要となります。
・計量器販売事業
特定計量器の販売事業(はかり、分銅、おもり)は、計量法に定める届出を知事に提出します。
なお、販売にあたり省令で定める遵守事項(当該計量器の構造等、販売上必要な知識の習得に努めるなど)が義務づけられます。
・計量証明事業
濃度(大気・水・土壌)又、騒音、振動、質量など計量法上の証明の事業を行おうとする者は、知事の登録が必要となります。
登録を受けるには、一定の設備が必要な他、計量士または主任計量者(証明行為を行うのに必要な知識経験を有する者)が置かれていなければなりません。
なお、ダイオキシン類の濃度の計量証明事業は、国で事業の認定を受けた後、知事の登録が必要になります。
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