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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > はかりの定期検査を受けるには

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更新日:2009年4月24日

はかりの定期検査を受けるには

ご質問

はかりの定期検査を受けるにはどうしたらいいですか?

回答

はかりは、最も身近にある計量器ですが、水分や塩分の多い場所で使用されるので、長期間、使用すると精度が低下する可能性があります。そこで、検定等に合格し検定証印等が表示され、証明や取引に使用するはかりは、2年に1回、使用中の精度を確認・維持するために都道府県や特定市(山梨県の場合、甲府市)が行う検査を受けることが、計量法で義務づけられています。計量検定所では、市町村を次のとおり奇数年、偶数年別に分けて検査を実施しています。
 
○奇数年
富士吉田市、都留市、大月市、甲州市、山梨市(旧山梨市)、韮崎市、南アルプス市、甲斐市(旧竜王町、旧敷島町)、上野原市(旧上野原町)、中央市(旧田富町、旧玉穂町)、昭和町、小菅村、丹波山村

○偶数年
山梨市(旧牧丘町値級三富村)、甲州市(旧勝沼町、旧大和村)、笛吹市、中央市(旧豊富村)、北杜市、甲斐市(旧双葉町)、増穂町、鰍沢町、身延町、早川町、南部町、上野原市(旧秋山村)、富士河口湖町、西桂町、道志村、忍野村、鳴沢村、市川三郷町 

※はかりの種類ごとに手数料が山梨県手数料条例で定められており、山梨県収入証紙で納入することになります。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業労働部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファックス番号:055(261)9132

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