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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 大規模小売店舗立地法の手続きについて知りたい

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更新日:2009年1月28日

大規模小売店舗立地法の手続きについて知りたい

回答

大規模小売店舗(店舗面積が1,000㎡を超える建物)を設置しようとする者、変更しようとする者、又は、廃止しようとする者は、大規模小売店舗立地法に基づき、届出が必要となります。
 具体的な手続方法や届出様式については、関連リンク「大規模小売店舗立地法の手引き」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業労働部商業振興金融課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1535   ファックス番号:055(223)1534

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