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更新日:2009年1月28日
大規模小売店舗(店舗面積が1,000㎡を超える建物)を設置しようとする者、変更しようとする者、又は、廃止しようとする者は、大規模小売店舗立地法に基づき、届出が必要となります。
具体的な手続方法や届出様式については、関連リンク「大規模小売店舗立地法の手引き」をご覧ください。
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