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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 青少年に有害な図書類などの指定について知りたい

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更新日:2009年4月28日

青少年に有害な図書類などの指定について知りたい

回答

■有害図書類の指定について

1 有害図書とは
図書類の内容が、「著しく性的感情を刺激」し、「甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長」し、「著しく自殺若しくは犯罪を誘発」する等、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものをいいます。

2 指定方法
(個別指定)
・知事が青少年に有害なものとして指定したもの
(包括指定)
・書籍又は雑誌で、全裸、半裸などでの卑わいな姿態又は性行為等の写真、絵が「20ページ以上」又は「ページの総数の5分の1以上」を占めるもの
・ビデオテープ、DVD等で、全裸、半裸などでの卑わいな姿態又は性行為等の場面が、合わせて3分を超えるもの

◎有害図書類に指定されると、販売・陳列等が制限され、自動販売機等への収納ができなくなります。

■有害刃物類、有害がん具類の指定について

1 有害刃物類、有害がん具類とは
刃物類又はがん具類で「形状、構造又は機能が著しく青少年の性的感情を刺激」し、「人体に危害を及ぼす」おそれがあるものをいいます。

2 指定方法
(個別指定)
・知事が青少年に有害なものとして指定したもの
(包括指定)
・専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する形状、構造又は機能を有するもの

◎有害がん具類、有害刃物類に指定されると、販売等が制限され、自動販売機等への収納ができなくなります。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県教育委員会教育庁社会教育課 
住所:〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1771   ファックス番号:055(223)1775

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