トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 青少年に有害な図書類などの指定について知りたい
ここから本文です。
更新日:2009年4月28日
■有害図書類の指定について
1 有害図書とは
図書類の内容が、「著しく性的感情を刺激」し、「甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長」し、「著しく自殺若しくは犯罪を誘発」する等、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものをいいます。
2 指定方法
(個別指定)
・知事が青少年に有害なものとして指定したもの
(包括指定)
・書籍又は雑誌で、全裸、半裸などでの卑わいな姿態又は性行為等の写真、絵が「20ページ以上」又は「ページの総数の5分の1以上」を占めるもの
・ビデオテープ、DVD等で、全裸、半裸などでの卑わいな姿態又は性行為等の場面が、合わせて3分を超えるもの
◎有害図書類に指定されると、販売・陳列等が制限され、自動販売機等への収納ができなくなります。
■有害刃物類、有害がん具類の指定について
1 有害刃物類、有害がん具類とは
刃物類又はがん具類で「形状、構造又は機能が著しく青少年の性的感情を刺激」し、「人体に危害を及ぼす」おそれがあるものをいいます。
2 指定方法
(個別指定)
・知事が青少年に有害なものとして指定したもの
(包括指定)
・専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する形状、構造又は機能を有するもの
◎有害がん具類、有害刃物類に指定されると、販売等が制限され、自動販売機等への収納ができなくなります。
ここまで本文です。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください