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更新日:2009年4月28日
正式な名称は「青少年保護育成のための環境浄化に関する条例」といい、青少年の保護育成を図るため、これを阻害するおそれがある行為を防止し、その環境を浄化することを目的として制定されました。
現在の条例は、近年の情報化の進展等に伴う社会環境の劇的な変化に対応するため一部改正を行い、平成19年4月1日から施行されています。
〔主な規制内容〕
・有害図書類の販売等の制限
・有害図書類の陳列の制限
・有害がん具類等の取扱制限等
・自動販売機等への有害図書類等の収納禁止等
・自動販売機等の撤去
・有害興行の閲覧制限
・インターネット利用環境の整備
・薬品等の販売等の禁止
・青少年への勧誘行為の禁止
・夜間外出の制限
・深夜に営業を行う施設への立入り制限等
・いん行わいせつ行為の禁止
・入れ墨の禁止
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