トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 重度障害者を雇用した場合の助成制度について知りたい
ここから本文です。
更新日:2012年3月19日
重度障害者を雇用した場合の助成制度について知りたい
重度障害者等雇用促進助成金制度
【制度の概要】
公共職業安定所の紹介により、重度障害者等を常用労働者として雇用し、相当期間雇用することが確実と認められる事業主に助成する制度です。
【支給要件】
1.雇用保険の適用事業主であること(山梨県内の適用事業所に限ります)。
2.資本の額若しくは出資の総額が3億円を超えない事業主、又は常用労働者が300人を超えない事業主であること。
3.支給対象者の雇い入れの日の前日から起算して6カ月前の日までの間及び雇い入れの日から6カ月経過した日までの間において、当該事業所の常用労働者を解雇(特別の事由による解雇を除く。)していない事業主であること。
【支給対象となる障害者】
・重度身体障害者
・重度知的障害者
・45歳以上の身体障害者
・45歳以上の知的障害者
・精神障害者
【支給額】
・雇い入れ1人につき20万円
【問い合わせ先】
山梨県産業労働部産業人材課技能振興担当
電話055-223-1566(直通)
【その他の助成金・問い合わせ先】
・特定求職者雇用開発助成金等は、山梨労働局、公共職業安定所(ハローワーク)
・障害者雇用納付金制度に基づく助成金は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
山梨高齢・障害者雇用支援センター
関連リンク
ここまで本文です。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください