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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 交通関係許可申請(駐車許可、通行許可)について(山梨県警察本部)
よくあるお問い合わせ
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交通関係許可申請(駐車許可、通行許可)について
やむを得ない理由で○駐車禁止規制のかかった道路への駐車○通行禁止規制のかかった道路の通行を行う場合、その道路を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。詳しくは、山梨県警察本部のホームページ(関連リンク先参照)をご覧いただくか、それぞれ管轄する警察署にお問い合わせ下さい。問い合わせ先管轄する各警察署
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