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更新日:2009年1月14日
農薬販売届について教えてください。
農薬取締法第8条により、農薬の販売を行う場合には、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に「農薬販売届」を届出なければなりません。また、届出の内容に変更があった場合にも変更内容について届出なければなりません。
くわしくは、下記のリンクをご覧下さい。
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