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更新日:2009年1月15日
農地を転用するには
農地を宅地などに転用する場合は、知事の許可(転用面積4haを越える場合は農林水産大臣の許可)又は、甲府市の場合は農業委員会の許可(転用面積4haを越える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
詳しくは、関連資料をご覧ください。
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