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更新日:2009年1月15日
農地の規模を拡大するには
農地の売買、貸し借りを行う場合は、農地法に基づき、市町村農業委員会の許可が必要です。
農地の貸し借りを行う場合、農業経営基盤強化促進法に基づく「農地利用集積推進事業」があります。市町村や農業委員会等が間に入り、小作料や賃借料などの内容を書面で取り決めて貸借を行います。賃貸借期間の満了によって確実に農地を返してもらえますので、安心して農地の貸し借りができます。
また、(財)山梨県農業振興公社等では、農地の規模を縮小される農家等から農地を買い受け、あるいは借り受け、担い手農業者へ売り渡し、貸し付けを行う「農地保有合理化事業」を実施しています。
これらの事業を活用して農地の売買を行う場合、税制上の優遇措置が受けられます。
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