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更新日:2009年2月24日
鳥獣保護区とはどのようなものですか?また、どのような規制があるのですか?
鳥獣保護区とは、鳥獣の生息環境の保護を図るため、環境大臣又は都道府県知事が法律に基づき管理する区域のことで、この区域の中では狩猟による鳥獣の捕獲が禁止されています。
なお、鳥獣保護区には区内に特別保護地区が指定されている区があり、その特別保護地区の中では、木竹の伐採、工作物の設置など、鳥獣の生息環境に影響を及ぼすおそれのある行為を行うときは、環境大臣又は知事の許可が必要となります。
詳しくは各林務環境事務所森づくり推進課又はみどり自然課へお問い合わせください。
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