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更新日:2012年3月2日

建設業を営むには

ご質問

建設業を営むには?

回答

建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものを除き、建設業法に基づく許可を受けなければならないこととされています。
詳しくは関連資料をご覧いただくか、建設業対策室までお問い合わせください。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-9-11
電話番号:055(223)1843   ファックス番号:055(223)1844

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