トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 建設業を営むには
ここから本文です。
更新日:2012年3月2日
建設業を営むには?
建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものを除き、建設業法に基づく許可を受けなければならないこととされています。
詳しくは関連資料をご覧いただくか、建設業対策室までお問い合わせください。
関連資料
関連リンク
ここまで本文です。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください