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更新日:2012年3月2日
解体工事業を営むには?
解体工事(1件500万円未満の工事に限る。)を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録をしなければなりません。
ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた者が解体工事業を営む場合には、解体工事業者の登録は不要となります。
もっとも、この場合であっても、1件500万円以上の解体工事については、許可を受けている各工事業に属する工事しか請け負うことができません。
詳しくは、関連資料をご覧いただくか、建設業対策室までお問い合わせください。
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