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更新日:2012年3月2日
浄化槽工事業を営むには?
浄化槽工事業(1件500万円未満の工事に限る。)を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置した上、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者については、浄化槽法に基づく届出(特例浄化槽工事業者届出書)をしなければなりません。
詳しくは関連資料をご覧いただくか、建設業対策室までお問い合わせください。
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