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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 一定面積以上の土地を購入したときは

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更新日:2009年1月27日

一定面積以上の土地を購入したときは

ご質問

大規模な土地を購入した場合、国土利用計画法に基づく届出は必要か

回答

一定面積以上(市街化区域 2,000m2、その他の都市計画区域 5,000m2、都市計画区域外 10,000m2)の土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、契約当事者のうち土地に関する権利を取得することとなる者、すなわち、権利取得者は、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して、都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格等を届け出る必要があります。
詳しくは以下の関連ページをご覧下さい。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県企画県民部県民生活・男女参画課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1350   ファックス番号:055(223)1354

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