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更新日:2009年1月27日
大規模な土地を購入した場合、国土利用計画法に基づく届出は必要か
一定面積以上(市街化区域 2,000m2、その他の都市計画区域 5,000m2、都市計画区域外 10,000m2)の土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、契約当事者のうち土地に関する権利を取得することとなる者、すなわち、権利取得者は、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して、都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格等を届け出る必要があります。
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