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更新日:2009年1月15日

住民監査請求とは

ご質問

住民監査請求って何?

回答

住民監査請求とは、県民の方が、知事等の執行機関や県の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、行為の防止、是正や損害の補てんのために必要な措置を行うべきことを請求することができる制度です。なお、請求人は特に必要があると認めるときは、監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。外部監査人による監査は、監査委員が外部監査人による監査を相当と認める場合に実施されることとなります。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県監査委員事務局
電話番号:055(223)1823 ファックス番号:055(223)1818

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