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更新日:2009年1月28日
農業用廃プラスチックの処理方法について教えて下さい。
農業用廃プラスチックは法律により、排出者である農家が自己の責任において処理することとなっています。
農業用廃プラスチックを処理する場合には、必ず資材ごとに分別し、指定された方法で排出することが必要です。
詳しくは、最寄りのJA、山梨県農業用廃プラスチック処理センターへお問い合わせください。
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